上市町では、文書への町長印等の押印手続を見直し、令和4年度から次の文書については、押印を省略できる取扱いとしました。
つきましては、この文書の受領の際にご注意ください。
書簡文
- 案内状、礼状、挨拶状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等
- ポスター、刊行物、資料等の送付文書
- 町長印等を押印した文書に添付する送付文書
軽易な文書(発信者名の下に「(公印省略)」と記載してあります。)
- 会議、説明会、研修会等の開催通知文書
- 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書であって、次の文書
(照会・回答)事務処理内容または事業実施状況等の照会または回答
(報告)調査報告
(依頼)資料の送付依頼、委員就任依頼、講師派遣依頼または事務若しくは事業に関する調査、見積等の依頼