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町長印等の押印省略について

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ページID:0001561 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 上市町では、文書への町長印等の押印手続を見直し、令和4年度から次の文書については、押印を省略できる取扱いとしました。
 つきましては、この文書の受領の際にご注意ください。

書簡文

  • 案内状、礼状、挨拶状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等
  • ポスター、刊行物、資料等の送付文書
  • 町長印等を押印した文書に添付する送付文書

軽易な文書(発信者名の下に「(公印省略)」と記載してあります。)

  • 会議、説明会、研修会等の開催通知文書
  • 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書であって、次の文書
     (照会・回答)事務処理内容または事業実施状況等の照会または回答
     (報告)調査報告
     (依頼)資料の送付依頼、委員就任依頼、講師派遣依頼または事務若しくは事業に関する調査、見積等の依頼