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【候補者向け】提出様式の掲載及び事務説明会質疑回答について

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ページID:0015824 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

提出様式の掲載について(公費負担関係・収支報告書関係)

 選挙運動費用の公費負担関係書類及び選挙運動費用収支報告書関係の様式を掲載しますので、ご活用ください。

 なお、その他様式につきましては、事務説明会で配布した資料をご使用ください。

添付資料(様式)

選挙運動の公費負担関係書類 [その他のファイル/709KB]

選挙運動用収支報告様式 [その他のファイル/184KB]

 

事務説明会の質疑回答

事務説明会(9/9開催)でご質問いただいた件について、次のとおり回答します。(9/11付け上市警察署回答)

問 車両に看板を設置する場合は、必ず「設備外積載の許可」を申請しなければならないのか。

答 看板を自動車の「積載のために設備された場所」以外の場所に積載する場合は、道路交通法第56条第1項の規定により、当該車両の出発地を管轄する警察署長の「設備外積載の許可」を受ける必要があります。例えば、自動車に取り付けたルーフキャリアの積載設備面に貨物をのせる場合は、設備外積載許可は不要であるが、ルーフキャリアの積載設備面をはみ出してのせる場合は許可が必要となります。

問 ルーフキャリアにスピーカーのみを取り付ける場合は「設備外積載の許可」を受ける必要はあるか。

答 ルーフキャリアの積載設備面をはみ出さない場合は許可は必要ありません。

 

 

 

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