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特定空家等の行政代執行の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第10項の規定により、次のとおり公告する。
なお、代執行によりその物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任は負わない。
令和7年9月16日
上市町長 中川 行孝
1 物件の概要
2 講ずべき措置の内容
1の物件の解体撤去
3 履行期限
令和7年9月30日
4 履行期限までに当該措置が行われない場合の措置
所有者等が3の履行期限までに2の措置を講じないときは、法第22条第10項の規定により、2の措置の全部または一部を上市町長またはその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う。
5 代執行の時期(予定)
令和7年11月5日から令和8年1月16日まで
6 執行責任者
上市町建設課長
担当:建設課管理建築班
連絡先:076‐472‐2477