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農地を農地として、耕作目的で利用するための売買等を行う場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要になります。
許可を得るためには、法令で定められた要件をすべて満たす必要がありますが、その内の1つである「許可後の耕作面積が設定面積以上となることを要件」とする下限面積要件については、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、令和5年4月1日から農地法の一部改正の施行により廃止されました。
ただし、農地の権利取得に必要な下記のその他の要件は、これまで同様引き続き適用されます。
【農地を取得するための要件】
〇全部耕作・効率利用要件 (すべての農地を効率的に利用すること。)
〇常時従事要件 (必要な農作業に常時従事すること。)
〇地域の調和要件 (周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保等に支障がないこと。)
(参考)令和5年3月31日限りで廃止する上市町が設定している下限面積
下限面積及び区域についてPDFファイル/162KB]