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第2号被保険者(40歳~64歳)の方が介護申請される場合について

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ページID:0001602 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

Qご質問 第2号被保険者(40歳~64歳)の方が介護申請される場合について

A回答

第2号被保険者(40歳~64歳)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、下記の特定疾病によることが要件とされています。

 

・筋委縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗しょう症

・多系統萎縮症

・初老期における認知症

・脊椎小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・パーキンソン病関連疾患

・閉塞性動脈硬化症

・関節リウマチ

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症

・がん(末期) ※これらの特定疾病に該当しない場合、対象となりませんので、主治医に確認の上で申請してください。また申請の際には、申請書・主治医意見書・介護保険被保険者証・健康保険被保険者証が必要です。

関連のリンク

中新川広域行政事務組合介護保険課