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介護保険料の納付方法について知りたい

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ページID:0001604 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

Qご質問 介護保険料の納付方法について知りたい

A回答

第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)では方法が異なります。

  • 第1号被保険料(65歳以上の方)
     特別徴収・・・老齢(退職)・遺族・障害・寡婦年金が年額18万円以上の方は、年金支払い月(年6回)に年金から差し引かれます。ただし、年度途中で65歳になった場合、他の市町村から転入した場合、保険料の所得段階が変更になった場合などは、一時的に納付書で納めていただくことがあります。
     普通徴収・・・老齢(退職)・遺族・障害・寡婦年金が年額18万円未満の方は、中新川広域行政事務組合から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めていただきます。
  • 第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険に加入されている方)
     各医療保険者が医療保険の保険料と介護保険料を合わせて徴収します。保険料の詳細につきましては健康保険組合や市町村国保(税)担当窓口へお問い合わせください。

関連のリンク

中新川広域行政事務組合介護保険課<外部リンク>