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A回答
国民健康保険法では、世帯の生計を維持する者である世帯主に各種届出や保険税の納付義務を課しています。 また保険証の交付に関しても、世帯主の加入の有無にかかわらず、世帯主に世帯の被保険者分の保険証を交付することとしています。