ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

日常生活用具の対象種目に非常用電源を追加しました

現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 障がい者・障がい児 > 日常生活用具の対象種目に非常用電源を追加しました

本文

ページID:0016088 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

令和7年10月から日常生活用具の対象種目に非常用電源を追加しました

 令和7年10月から災害時の長期停電に備えるため、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源、DC/ACインバーター(カーインバーター)を対象種目に追加しました。

【対象者】 
在宅で生活している方で、次の要件をすべて満たす方
1 呼吸機能に障害のある方もしくは同程度の身体障害を有する方または呼吸器機能に障害のある難病患者等
2 在宅で人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器など日常的に生命・身体機能維持に必要な電気式の医療機器を使用していることを認める医師意見書を有する方。

 

【対象品目】

 
種目 性能 基準額 耐用年数
正弦波インバーター発電機 ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、使用者及び介護者が容易に使用し得るもの 100,000円

5年

ポータブル電源(蓄電池) 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置または使用する医療機器に使用可能な予備バッテリー等で、使用者及び介護者が容易に使用し得るもの 100,000円 5年

DC/ACインバーター(カーインバーター)

自動車用のバッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に変換する装置で、使用者及び介護者が容易に使用し得るもの 100,000円 5年

 ※給付は、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)のうち、いずれか1品目となります。

 

【自己負担額について】
日常生活用具は、その用具ごとに限度額が決められており、限度額までは公費負担で給付されます。
その際、障害者または世帯員の方の市町村民税所得割額に応じて決まる自己負担額は原則1割負担となります。
ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方は負担上限月額は0円、町民税課税世帯の方は負担上限月額は37,200円と限度額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、判定のための世帯の範囲は、補装具費の算定基準に準じています。
※種目ごとに決められた基準額を超えた分は全額自己負担となります。
※世帯の範囲は利用者が18歳以上の場合は本人とその配偶者、18歳未満の場合はその世帯全員となります。
※利用者が18歳以上の場合、本人もしくはその配偶者の町民税所得割額が46万円を超えているときは給付対象外となります。

 

【注意事項】
※日常生活用具は申請前に購入すると支給対象にはなりません。必ず事前にご相談下さい。
※修理費用及び維持に係る費用は給付の対象外です。
※原則、耐用年数経過前に再給付することはできません。
※医療機器を稼働させるために必要な使用環境や非常用電源装置の性能などについて、主治医や医療機器業者等と、購入前に十分な検討・確認を行ってください。
※誤った使用方法により、医療機器の故障につながる恐れがあります。医療機器業者から、必ず正しい使用方法や使用上の注意点などについて確認してください。
※購入した非常用電源装置の使用により医療機器の故障や不具合が生じた場合に、町はその責を負うことはできません。あらかじめご承知おきください。