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国民健康保険の加入手続きが遅れた場合

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ページID:0001617 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

Qご質問 1年前に会社を辞め、保険に入っていない状態でしたが、保険証が必要になったため、国民健康保険に加入しようと思っています。
どのような手続きが必要でしょうか。

A回答

国民健康保険法では世帯主が14日以内に資格の取得や喪失等の届出をしなければなりません。

今回のケースも、本来ならば会社を辞めてから14日以内に、加入の手続きをする必要がありました。

14日を過ぎた場合は早急に、国民健康保険の加入手続きをしてください。
その際に、下記のものが必要となります。

  1. 会社の健康保険の資格が喪失したとわかるもの(離職証明書、雇用保険受給資格者証、健康保険・厚生年金被保険者資格等喪失連絡票など)
  2. 窓口来庁者のご本人確認ができるもの

なお、国民健康保険の加入(資格取得)日は届出日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日となり、国民健康保険税もその加入(資格取得)月にさかのぼって課税されます。

したがって今回のケースでは、1年前に会社を辞めた日の翌日から国民健康保険の資格取得となり、保険税も資格取得月に遡って課税されます。