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A回答
国民健康保険法では世帯主が14日以内に資格の取得や喪失等の届出をしなければなりません。
今回のケースも、本来ならば会社を辞めてから14日以内に、加入の手続きをする必要がありました。
14日を過ぎた場合は早急に、国民健康保険の加入手続きをしてください。
その際に、下記のものが必要となります。
なお、国民健康保険の加入(資格取得)日は届出日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日となり、国民健康保険税もその加入(資格取得)月にさかのぼって課税されます。
したがって今回のケースでは、1年前に会社を辞めた日の翌日から国民健康保険の資格取得となり、保険税も資格取得月に遡って課税されます。