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【注意】 各戸における個別漏水調査における被害未然防止対策
近年、上水道屋内配管個別漏水調査や配管管路内清掃をお安く実施することをほのめかし、金銭を請求する行為が多発しています。
なかには良心的な事業者もいますが、ほとんどがいかがわしい事業者です。
家屋などの「管関係」を施工できるのは、その自治体が認めた「指定工事店」だけです。
上市町水道事業が発注している個別上水道音聴調査は、水道メーターまでしか調査対象にしておりません。家屋の中に入り込み、家屋の水道配管の漏水調査や管路清掃などは行っておりません。また、金銭を要求することはありません。
調査委託先:フジ地中情報株式会社 上市町水道事業委託者です。
上記社員は身分証明書と共に、発注した水道事業者が指名した水道技術管理者の名刺を携帯しています。必ず確認を要求してください。
いかがわしい事業者は、家屋の中に入り込み、部屋の数やタンス等の位置を下見するために入り込み、後日、空き巣に入り込み貴重品などを盗むという手口です。
下水道の家屋内清掃においても、頼んでもいないのに【清掃を実演しております。】などの声掛けには注意を要します。これも上水道と同様、上市町下水道事業者及び中新川広域行政事務組合下水道課が発注する事業者は家屋の中には入りません。
もし、配管管路清掃などの実演等をし、金銭を要求したら、警察署へすぐに電話をかけ届けてください。(上市町在住の方は上市警察署の電話番号は472-0110です。)
被害に合う前の「心がけ」です。
警察庁<外部リンク>
悪質商法の被害にあわないために<外部リンク>
A回答
水道メータは、計量法の規定により8年に1回交換します。
(上市町では、その年の該当地区を事前に定め「7年間内」で行う。)
水道メータの交換は無料です。
また、上市町は「建設課 上下水道班」または、「上下水道」といい、お問い合わせにあるように「水道局」とは言いません。
A回答
上市町建設課 上下水道班員が直接使用者さまの宅内配管の洗浄作業を行うことはありません。
また、代金を請求することはありません。
もし、公道における工事で家屋内の配管トラブルが発生しても、直接上市町建設課上下水道班員が行うことはありません。この場合は、水道契約者自身が最寄りの管工事事業者へ直接ご依頼してください。
やむを得ず管洗浄や異物の取り除き作業を実施しても、金銭を要求することはありません。
A回答
浄水器の販売には関与しません。
また、事例2のように上市町は「水道局」とは名のりません。
なお、戸別の水質検査は実施しておりません。実施しなければならない時は事前に訪問し、上市町水道事業給水条例第24条の規定どおり行います。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置または供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を集める。
A回答
屋内(水道メーターを通過して)での漏水は、検針後ハンディーターミナル(検針機械)が水道事業者に戻ってきて、電子計算システムに取り込み、再計算を行い、計算機が前月と大きな違いが出ていると判断した場合に限り、電話などでご使用者に報告させていただいております。
水道事業者が任命する課員が直接配管工事を行うことはございません。
屋内漏水が疑われる場合は、家屋の蛇口やボイラなどの給水口をすべて閉め、水道メーターのパイロット(星のようなキラキラ回るもの)が動いていれば、地中等で漏水がある恐れがあります。良くあるのが、ボイラ等の安全弁が経年で弁が開いていることがあります。この部分は、普段は水は出てこない部分です。お湯を沸かすと出る場合があり、発見が遅れることが多々あるところです。
A回答
水道事業者が任命する水道事業班員は、敷地には入りますが、家屋の中に入り込むことはございません。(家主が「入ってくれ。」と頼まれた場合は除きます。)
ただし、水道メーターの位置は事前に家主に確認を取り、そこに1人を常駐させます。
家屋のご案内は、家主に案内をお願いし、必ず家主の立会の元、確認をさせていただいております。
上市町建設課上下水道班員は少人数で行っているので、ほとんどの場合1人で訪問し、水道メーターのみ確認をします。