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漏水修理工事代金等の詐取など(事例集)

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ページID:0001622 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

Qご質問 (事例1)水道局の者と言う男から「メータの修理にこれから伺う。」との電話があり、不審に思ったため水道営業所に連絡した。

A回答

(回答)
水道メータは、計量法の規定により8年に1回交換します。
(上市町では、その年の該当地区を事前に定め「7年間内」で行う。)

水道メータの交換は無料です。

また、上市町は「建設課 上下水道班」または、「上下水道」といい、お問い合わせにあるように「水道局」とは言いません。

Qご質問 (事例2)男2人が来て、「床下の管が漏水しているか調べさせてほしい。」と言われ、断ったところ帰っていったが、不審に思ったため水道営業所に連絡した。

A回答

(回答)

 上市町建設課 上下水道班員が直接使用者さまの宅内配管の洗浄作業を行うことはありません。

 また、代金を請求することはありません。

 もし、公道における工事で家屋内の配管トラブルが発生しても、直接上市町建設課上下水道班員が行うことはありません。この場合は、水道契約者自身が最寄りの管工事事業者へ直接ご依頼してください。
 やむを得ず管洗浄や異物の取り除き作業を実施しても、金銭を要求することはありません。

Qご質問 (事例3)水道局から依頼されたという男性が訪問し、「水質が悪い」と浄水器を取り付けた後、代金を請求されたので支払った。

A回答

(回答)

 浄水器の販売には関与しません。
 また、事例2のように上市町は「水道局」とは名のりません。
 なお、戸別の水質検査は実施しておりません。実施しなければならない時は事前に訪問し、上市町水道事業給水条例第24条の規定どおり行います。

(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置または供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を集める。

Qご質問 (事例4)水道局の職員を装った男2人が訪問し、「漏水している。工務店に頼むと高い。今すぐ修理を依頼すれば半額でよい」と言われ、施工していった。後日、請求書が送付された。

A回答

(回答)

 屋内(水道メーターを通過して)での漏水は、検針後ハンディーターミナル(検針機械)が水道事業者に戻ってきて、電子計算システムに取り込み、再計算を行い、計算機が前月と大きな違いが出ていると判断した場合に限り、電話などでご使用者に報告させていただいております。

 水道事業者が任命する課員が直接配管工事を行うことはございません。

 屋内漏水が疑われる場合は、家屋の蛇口やボイラなどの給水口をすべて閉め、水道メーターのパイロット(星のようなキラキラ回るもの)が動いていれば、地中等で漏水がある恐れがあります。良くあるのが、ボイラ等の安全弁が経年で弁が開いていることがあります。この部分は、普段は水は出てこない部分です。お湯を沸かすと出る場合があり、発見が遅れることが多々あるところです。

Qご質問 (事例5)水道局職員を名乗る2人組みが「水質検査に来た」とやって来た。家人が1人を水道メーターのところに案内しているスキに、もう1人に家の中にあった金品を盗まれた。

A回答

(回答)

 水道事業者が任命する水道事業班員は、敷地には入りますが、家屋の中に入り込むことはございません。(家主が「入ってくれ。」と頼まれた場合は除きます。)
 ただし、水道メーターの位置は事前に家主に確認を取り、そこに1人を常駐させます。
 家屋のご案内は、家主に案内をお願いし、必ず家主の立会の元、確認をさせていただいております。
 上市町建設課上下水道班員は少人数で行っているので、ほとんどの場合1人で訪問し、水道メーターのみ確認をします。

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