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ごみを屋外で燃やす行為である野焼きは、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
野焼きは、「煙い」「臭い」などの他の原因になるだけではありません。
煙は道路の見通しを無くし、歩行者や対向車輌を見えにくくし、重大な交通事故につながります。(過去には上市警察署管内でも死亡事故が発生しています。)
また、家屋や山林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集場所へ出してください。
地面で直接焼却する場合だけでなく、ブロック囲いやドラム缶などでの焼却も禁止されています。
次のものが対象とならない事例ですが、1・2・3とも、他者や自然環境に著しく被害がある行為は、禁止です。
よくある事例としては、3の行為で、「プラスチックやビニール、発泡スチロールなどを混ぜて燃やされている。」
ことが多く見受けられます。異物を混入した焼却は絶対に行わないでください。罰則対象です。
野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもあります。
A:例外の対象ですが、、「家の中が煙くなる」「洗濯物に臭いが付く」などの原因をつくり、他者への迷惑行為です。
また、延焼につながりますので、注意が必要です。過去には、他人の家屋や工場に飛び火をして、消滅させた事例もあります。
A:農業経営の上で大切な行為ですが、(1)の事例と同等です。ご近所の迷惑行為にならないように注意してください。
野焼きの届け出は受付しません。