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いずれも「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」の記載があり、住民票の情報と一致していること。
マイナンバーカード(個人番号カード)【顔写真付きのもの】※
運転免許証
運転経歴証明書【交付年月日が平成24年4月1日以降のもの】
旅券(パスポート)
在留カード【顔写真付きのもの】
特別永住者証明書【顔写真付きのもの】
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
一時庇護許可証
仮滞在許可証
※更新等の新しいカードの受け取りで、旧カードの顔写真と申請者の同一性の確認等ができる場合に限り、有効期限満了日から6カ月以内であれば旧カードを本人確認書類Aとしてよい。
マイナンバーカード(個人番号カード)【顔写真のないもの】
資格確認書(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)
介護保険被保険者証
年金手帳
年金証書
基礎年金番号通知書
年金額改定通知書
年金振込通知書
こども医療費受給資格証
ひとり親家庭等医療費受給資格証
学生証【最新年度のもの】
在学証明書
生活保護受給証明書
在留カード【顔写真のないもの】
特別永住者証明書【顔写真のないもの】
母子健康手帳
社員証
上記のほか上市町が適当と認めるもの
健康保険証(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)(※)
通知カード
個人番号通知書
住民基本台帳カード
運転経歴証明書【交付年月日が平成24年3月31日以前のもの】
学生証【過年度のもの】
各種技能講習終了証
クレジットカード
キャッシュカード
住民票
戸籍謄抄本
iphoneのマイナンバーカード
(※)健康保険証の本人確認書類としての取扱いについて
マイナ保健証を基本とするしくみへの移行に伴い、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
経過措置期間(2025年12月1日まで)が終了しましたので2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての取り扱いはできません。
※社会保険加入者の方の被保険者証で、券面に有効期限の記載がない場合も同様です。
※マイナ保険証を保有しない方等へ各保険者から交付される「資格確認書」は、本人確認書類Bとして取り扱います。