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本人確認書類

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ページID:0016452 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示
  • いずれも原本かつ有効期限内の書類であること。
  • いずれも「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」の記載があり、住民票の情報と一致していること。

本人確認書類A(1点で可)

マイナンバーカード(個人番号カード)【顔写真付きのもの】※

運転免許証

運転経歴証明書【交付年月日が平成24年4月1日以降のもの】

旅券(パスポート)

在留カード【顔写真付きのもの】

特別永住者証明書【顔写真付きのもの】

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

一時庇護許可証

仮滞在許可証

※更新等の新しいカードの受け取りで、旧カードの顔写真と申請者の同一性の確認等ができる場合に限り、有効期限満了日から6カ月以内であれば旧カードを本人確認書類Aとしてよい。

本人確認書類B(2点で可)

マイナンバーカード(個人番号カード)【顔写真のないもの】

資格確認書(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)

介護保険被保険者証

年金手帳

年金証書

基礎年金番号通知書

年金額改定通知書

年金振込通知書

こども医療費受給資格証

ひとり親家庭等医療費受給資格証

学生証【最新年度のもの】

在学証明書

生活保護受給証明書

在留カード【顔写真のないもの】

特別永住者証明書【顔写真のないもの】

母子健康手帳

社員証

上記のほか上市町が適当と認めるもの

【参考】本人確認書類として認められないものの例

健康保険証(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)(※)

通知カード

個人番号通知書

住民基本台帳カード

運転経歴証明書【交付年月日が平成24年3月31日以前のもの】

学生証【過年度のもの】

各種技能講習終了証

クレジットカード

キャッシュカード

住民票

戸籍謄抄本

iphoneのマイナンバーカード

 

(※)健康保険証の本人確認書類としての取扱いについて

マイナ保健証を基本とするしくみへの移行に伴い、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。

経過措置期間(2025年12月1日まで)が終了しましたので2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての取り扱いはできません。

※社会保険加入者の方の被保険者証で、券面に有効期限の記載がない場合も同様です。

※マイナ保険証を保有しない方等へ各保険者から交付される「資格確認書」は、本人確認書類Bとして取り扱います。

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