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ひとり親家庭等福祉医療費助成

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ページID:0001648 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費の助成制度について

 ひとり親家庭等で、18歳までの間にある児童を養育している母、もしくは父、又は養育者とそのお子さんへの医療費(保険診療の自己負担分)の助成を行っています。

対象者

 ひとり親家庭等の18歳までの間(満18歳になった最初の3月31日まで)のお子さん・母・父・養育者

助成内容

 上記対象者の通院や入院に係る医療費で健康保険の適用を受けた医療費の自己負担分を助成します。

(食事療養費や保険給付外の医療費、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる医療費は助成の対象になりません。)

助成方法

助成方法は「現物給付」「償還払い」があります。

1現物給付

 富山県内の保険診療医療機関等を受診したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証と健康保険証を提示してください。

 医療費(保険診療の自己負担分)の支払いはありません。

2償還払い

 富山県外の保険診療医療機関等を受診した場合、医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いしていただいた後、福祉課窓口で手続きされると申請月の翌月20日前後に指定口座へ助成額(保険診療の自己負担分)を振り込みます。領収日から5年以内に申請してください。

<申請するときに必要なもの>
  • 保険医療機関等で支払ったの領収書(原本)※受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収額、医療機関名、領収印のあるもの
  • 申請者の健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑色のカード)
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード(保護者名義のもの。過去に請求されたことがあり、その時と振込先が同じ場合は不要です。)
  • 印鑑(認印)
  • 「高額療養費」「付加給付金」の支給がある場合、支給金額がわかるもの

※次の場合は上記以外に下記の書類が必要です。まずは加入している保険者にて手続きを行ってください。

<治療用の眼鏡・装具等を購入したとき>

  • 支給決定通知書(保険者が発行したもの)
  • 医師が発行した処方箋、指示書等
  • 眼鏡・装具等を購入した際の領収書

(注意)原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーを取っておいてください。

<高額療養費に該当したとき>

 入院等の高額療養費に該当するような治療を受ける場合は、事前に加入されている保険者で「限度額適用認定証」の交付申請手続きを行ってください。

  • 支給決定通知書(保険者が発行したもの)
  • 保険医療機関等の領収書

(注意)原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーを取っておいてください。

資格登録の方法

父母の離婚等により、新たにひとり親家庭に該当することになった場合、資格登録の手続きが必要です。福祉課窓口で手続きをしてください。

 <申請に必要なもの>

  • 戸籍謄本(申請者と児童分)
  • 健康保険証(申請者と児童分)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 個人番号確認書類(申請者、児童、扶養義務者分) 等

 詳しくは児童班にお問い合わせください。

  

住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合には変更の手続きが必要になります。健康保険証受給資格証を持参のうえ福祉課窓口で手続きをしてください。

上市町外に転出すると、上市町の受給資格証は使えなくなります。転出先の市区町村にお問い合わせください。

所得制限について

 ひとり親家庭等医療費助成は、児童扶養手当に準じた所得制限が導入されています。

 前年の所得が制限限度額以上ある方は、10月1日から翌年の9月末日まで医療費の助成を受けることが出来なくなります。

所得が制限限度額内の方

 受給資格証を9月下旬に郵送します。
 新しいひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)は、10月1日から使用できます。

所得が制限限度額を超えた方

 10月1日から1年間、医療費の助成を受けることが出来なくなる旨の文書を、9月末日までに受給者宛に郵送します。
 翌年の所得が限度額を超えない場合は、翌年9月中に再度、医療費の受給資格登録をお願いします。

町民税の申告が済んでいない方

 所得の判定が出来ないため、医療費の助成を受けることができません。税務担当窓口で申告を済ませてください。
 申告が遅れると、新しいひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)を受け取ることができなくなります。