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町内に居住する心身に障害をお持ちの方に対し、生活の奨励と福祉の増進を図ることを目的とし、支給するものです。対象者は、20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方です。
※ただし、以下に該当される方は、支給されません。
支給額は年額12,000円です。
支給月は、毎年9月(4月から9月分まで)と3月(10月から3月分まで)です。
指定の口座へ振込させていただいておりますので、変更等があれば、恐れ入りますが、ご連絡をいただきますようお願いいたします。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
社会福祉班
Tel:076-473-9107