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受益者分担金について


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ページID:0001655 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

納めていただく受益者分担金の額

受益者分担金 区分 一戸当たり宅地面積 一戸当たり分担金額
個人
(一般家庭、個人事業主)
230,000円
法人 3,000平方メートル以下 300,000円
3,000平方メートル超 400,000円

受益者分担金を納めていただく方法

 受益者分担金は、一括で納入して頂きます。ただし、分割納付の申出をされた場合は、3年に分割して納入することもできます。受益者の方には、納入通知書をお送りします。

受益者分担金納付通知時期について

 この地区の下水道供用開始となった翌年度になります。

受益者分担金の減免について

 分担金は、家屋1戸に対し一律に賦課されますが、次に該当する受益者については、減免されることがありますので、ご相談ください。

  1. 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
  2. 土地の利用状況により、特に分担金を減免する必要があると認められる場合(学校、社会福祉施設、神社、寺院、公民館、集会所など)

受益者や住所が変わったとき

受益者が変わったとき

 土地の売買や賃借などで受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。この場合、新しい受益者に次の納付に係る分担金から納めていただきます。ただし、この届出の日までに納期が至っている分は、前の受益者に負担していただくことになります。

住所が変わったとき

 受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所変更届出書」を提出してください。

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