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受益者分担金 | 区分 | 一戸当たり宅地面積 | 一戸当たり分担金額 | |
---|---|---|---|---|
個人 (一般家庭、個人事業主) |
- | 230,000円 | ||
法人 | 3,000平方メートル以下 | 300,000円 | ||
3,000平方メートル超 | 400,000円 |
受益者分担金は、一括で納入して頂きます。ただし、分割納付の申出をされた場合は、3年に分割して納入することもできます。受益者の方には、納入通知書をお送りします。
この地区の下水道供用開始となった翌年度になります。
分担金は、家屋1戸に対し一律に賦課されますが、次に該当する受益者については、減免されることがありますので、ご相談ください。
土地の売買や賃借などで受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。この場合、新しい受益者に次の納付に係る分担金から納めていただきます。ただし、この届出の日までに納期が至っている分は、前の受益者に負担していただくことになります。
受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所変更届出書」を提出してください。