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精神障害(知的障害を除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
1級から3級までで、障害年金の等級に準拠します。
年金証書による申請の場合
(1)申請書(2)年金証書のコピー(3)年金振込通知書のコピー(4)照会同意書(5)本人の写真(6)手帳のコピー(更新時)
※紛失中などの場合は、(2)と(3)のどちらかでも受け付けます。
診断書による申請の場合
(1)申請書(2)手帳用の医師の診断書((1)の申請書の下部にあります)(3)本人の写真(4)手帳のコピー(更新時)
※診断書は自立支援医療費の診断書と兼ねることができますので、かかりつけの病院にお問い合わせください。
写真について
縦4cm×横3cmのもの。
写真の貼付を希望されない場合は、写真のない手帳を発行いたします。
その場合、受けられるサービスに制限が生じることがあります。
上市町福祉課社会福祉班(つるぎふれあい館1階)電話:472-1111(内線 7123)
2年間。有効期限の3ヵ月前から更新の手続きができます。早めの更新手続きをお願いします。
富山県心の健康センター<外部リンク>
うつ安心とやま<外部リンク>