水道基本料金の減免について
物価高騰の影響を受ける町民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金と水道メーター使用料を3か月間減免します。
対象期間
令和7年12月使用分(令和8年1月請求分)から令和8年2月使用分(令和8年3月請求分)の3か月間
対象者
上市町の水道加入者 (県町の公共施設は除く)
※下水道使用料は減免対象外です。
申請手続
申請の手続きは不要です
減免額
「 基本料金 」と「 メーター使用料 」
〔 例 : メーターの口径20ミリで1か月の使用量が20m³の場合〕 (消費税込み)
| 区分 |
通常料金 |
減免後
|
|
基本料金
メーター使用料
超過料金
|
1,694円
169円
1,694円 |
0円
0円
1,694円
|
|
合計
|
3,557円 |
1,694円 |
〖ご注意〗
※12月使用分について
12月使用分は既に検針を終えていますので、実際のお支払金額は、検針時にお渡しした【上下水道料金のお知らせ兼領収書】と異なります。
・納付書送付の方は、減免後の実際のお支払い金額内容を送付します。
・口座振替の方は、減免後の金額を口座から引落しします。