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物価高騰支援 水道料金の基本料金を減免します

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ページID:0016595 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

水道基本料金の減免について

 物価高騰の影響を受ける町民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金と水道メーター使用料を3か月間減免します。

対象期間

 令和7年12月使用分(令和8年1月請求分)から令和8年2月使用分(令和8年3月請求分)の3か月間

対象者

 上市町の水道加入者 (県町の公共施設は除く)
 
  ※下水道使用料は減免対象外です。

申請手続

 申請の手続きは不要です

減免額


「 基本料金 」と「 メーター使用料 」

 

: メーターの口径20ミリで1か月の使用量が20m³の場合〕 (消費税込み)

区分 通常料金

減免後

基本料金  
メーター使用料
超過料金

    1,694円
  169円
1,694円

      0円
0円
1,694円

合計

3,557円 1,694円

 

〖ご注意〗 

※12月使用分について

12月使用分は既に検針を終えていますので、実際のお支払金額は、検針時にお渡しした【上下水道料金のお知らせ兼領収書】と異なります。
・納付書送付の方は、減免後の実際のお支払い金額内容を送付します。
・口座振替の方は、減免後の金額を口座から引落しします。

 

 

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