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廃棄物の野外での焼却は禁止されています

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11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001666 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 家庭や事業者から発生する廃棄物の野外焼却や投棄は法律禁止されており、これに違反すると5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金またはその併科に処せられることがあります。
 また、ごみの焼却は煙や悪臭以外にも焼却時に発生するダイオキシン類より、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあることから、一部の例外を除き焼却は行わずに、決められた集積所に出しましょう。

焼却炉でも基準を満たしていなければ燃やすことはできません

  • 煙突部先端以外から外気に燃焼ガス漏れがないこと
  • 黒煙を排出しないこと
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われていること
  • 燃焼温度が800℃以上であること
  • 助燃バーナーが設置してあること
  • 燃焼室に温度計が設置してあること
  • 投入口に二重扉等が設置してあること(順次投入方式の場合)

※上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます

※廃プラスチック類で1日あたりの焼却処理能力が100kgを超える焼却炉など、一定規模以上の焼却施設の設置には許可が必要です。

野外焼却禁止の例外

※以下の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
 また焼却の際、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう、気をつけてください。

  • 焚き火、その他日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの(落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー等)
  • 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • 風俗習慣上または宗教上の行動をおこなうために必要な焼却
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  • 地震、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却