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家庭や事業者から発生する廃棄物の野外焼却や投棄は法律で禁止されており、これに違反すると5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金またはその併科に処せられることがあります。
また、ごみの焼却は煙や悪臭以外にも焼却時に発生するダイオキシン類より、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあることから、一部の例外を除き焼却は行わずに、決められた集積所に出しましょう。
※上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます
※廃プラスチック類で1日あたりの焼却処理能力が100kgを超える焼却炉など、一定規模以上の焼却施設の設置には許可が必要です。
※以下の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
また焼却の際、ビニールやプラスチック類が混ざらないよう、気をつけてください。