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介護保険制度について

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ページID:0001674 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

こんなときは福祉課窓口まで

初めて介護サービスを利用するとき
 → 本人または家族が申請をし、介護認定を受ける必要があります。
 (家族が寝たきりで申請に行くことができない場合には、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらえます。)

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 主治医意見書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方のみ)
  • 印鑑

 ※申請書、主治医意見書は福祉課窓口にございます。

要介護認定を受けている方が上市町へ転入される場合(住所地特例施設は除く)
 → 要介護認定を受けている方は、福祉課まで介護申請のお手続きをしてください。

被保険者証をなくしたり、よごして使えなくなったとき
 → 被保険者証を再交付します。あらかじめ、身分証明書(免許証、保険証など)をお持ちください。

被保険者としての資格がなくなったとき(死亡など)
 → 被保険者証を福祉課窓口へ返還してください。

 ※中新川郡内の2町1村(上市町、立山町及び舟橋村)においては、介護保険事業の保険者としての事務を広域的に処理するため、「中新川広域行政事務組合」を設置し、同組合の介護保険課において、介護保険事業を共同で行っています。

 サービスの利用その他介護保険に関することは、中新川広域行政事務組合(Tel 464-1316)または福祉課へお尋ねください。

 介護保険制度について詳しくは中新川広域行政事務組合のホームページをご覧ください。

 中新川広域行政事務組合介護保険課<外部リンク>