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後期高齢者医療 入院時食事療養費

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ページID:0001676 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 (1) 一般病床へ入院されたときの食事代は、1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。低所得者Ⅰ、Ⅱに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、医療保険班(役場4番窓口)で申請してください。
 やむを得ない理由により入院前に認定証の交付を受けられなかったときや、認定証を医療機関に提出できなかったときは、「食事療養費差額支給申請書」により申請し、その理由が広域連合により妥当と認められた場合、現に支払った負担額との差額が支給されます。

所得区分 食費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ 460円(※1)
低所得者Ⅱ
〔区分Ⅱ〕
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院(※2) 160円
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕 100円

 (※1) 一部260円の場合があります。 
 (※2) 低所得Ⅱの認定期間中に過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請することにより申請の翌月から適用されます。申請には入院期間を示す領収書等が必要です。

 (2) 療養病床に入院されたときの食費・居住費は、下表の標準負担額を自己負担します。
 なお、入院治療の必要性が高い方(※)については、(1)の食事代と下表の居住費を負担します。

所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
一般Ⅰ・Ⅱ
460円
(一部医療機関
では420円)
370円
低所得者Ⅱ〔区分Ⅱ〕 210円
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕 130円
  老齢福祉年金受給者 100円 0円

 (※) 入院治療の必要性が高い方:人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方

関連のリンク

入院したとき【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>