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一般病床へ入院されたときの食事代は、所得区分に応じて1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。
低所得者1、2に該当する方は、入院の際にマイナ保険証または「資格確認書(任意記載事項併記あり)」を提示してください。やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給を申請することで、減額があった場合との差額分が後日支給されます。
| 所得区分 |
令和8年6月1日から |
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| 現役並み所得者1・2・3、一般1・2 | 550円(※1) | |||||
| 低所得者2 〔区分2〕 |
90日までの入院 | 270円 | ||||
| 過去12か月で90日を超える入院(※2) | 220円 | |||||
| 低所得者1〔区分1〕 | 130円 | |||||
※1 指定難病患者の方等、一部330円の場合があります。
※2 低所得者2(区分2)としての認定期間中の過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請することにより申請の翌月から適用されます。申請には入院期間を示す領収書等が必要です。
療養病床に入院されたときの食費・居住費は、所得の区分に応じて下表の標準負担額を自己負担します。
なお、入院医療の必要性の高い状態が継続する方(※)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、下表の食事代(上記1の入院時食事代と同額)と居住費を負担します。
| 所得区分 | 食費 | 1日当たりの居住費 | |||||
| 令和8年6月1日から | 令和8年6月1日から | ||||||
| 現役並み所得者1・2・3 一般1・2 |
1食あたり 550円 (一部医療機関では510円) |
430円 | |||||
| 低所得者2〔区分2〕 | 1食あたり 270円 | ||||||
| 低所得者1〔区分1〕 | 1食あたり 160円 | ||||||
| 老齢福祉年金受給者 | 1食あたり 130円 | 0円 | |||||
(※) 入院治療の必要性が高い方:人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方
入院したとき【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>