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後期高齢者医療 入院時食事療養費

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ページID:0001676 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

1 入院時の食事代(一般病床)

 一般病床へ入院されたときの食事代は、所得区分に応じて1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。
 低所得者1、2に該当する方は、入院の際にマイナ保険証または「資格確認書(任意記載事項併記あり)」を提示してください。やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給を申請することで、減額があった場合との差額分が後日支給されます。

所得区分

令和8年6月1日から

現役並み所得者1・2・3、一般1・2 550円(※1)
低所得者2
〔区分2〕
90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院(※2) 220円
低所得者1〔区分1〕 130円

 ※1 指定難病患者の方等、一部330円の場合があります。
 ※2 低所得者2(区分2)としての認定期間中の過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請することにより申請の翌月から適用されます。申請には入院期間を示す領収書等が必要です。

 

​2 療養病床入院時の食費・居住費

 療養病床に入院されたときの食費・居住費は、所得の区分に応じて下表の標準負担額を自己負担します。
 なお、入院医療の必要性の高い状態が継続する方(※)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、下表の食事代(上記1の入院時食事代と同額)と居住費を負担します。

所得区分 食費 1日当たりの居住費
令和8年6月1日から 令和8年6月1日から
現役並み所得者1・2・3
一般1・2
1食あたり 550円
(一部医療機関では510円)
430円
低所得者2〔区分2〕 1食あたり 270円
低所得者1〔区分1〕 1食あたり 160円
老齢福祉年金受給者 1食あたり 130円 0円

 (※) 入院治療の必要性が高い方:人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方

関連のリンク

入院したとき【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>