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後期高齢者医療 入院時食事療養費

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ページID:0001676 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 (1) 一般病床へ入院されたときの食事代は、所得区分に応じて1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。低所得者Ⅰ、Ⅱに該当する方はマイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」、資格確認証を提示してください。
   なお、やむを得ない理由により入院前に証の交付を受けられなかったときや証等を医療機関に提示できなかったときは、「食事療養費差額支給申請書」により申請をし、その理由が広域連合にて妥当と認められた場合、現に支払った自己負担額との差額が支給されます。

所得区分

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ 490円(※1) 510円(※2)
低所得者Ⅱ〔区分Ⅱ〕 90日までの入院 230円 240円
過去12か月で90日を超える入院(※3) 180円 190円
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕 110円 110円

 ※1 指定難病患者の方等、一部280円の場合があります。
 ※2 指定難病患者の方等、一部300円の場合があります。
 ※3 低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)としての認定期間中の過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請することにより申請の翌月から適用されます。申請には入院期間を示す領収書等が必要です。

 (2) 療養病床に入院されたときの食費・居住費は、所得の区分に応じて下表の標準負担額を自己負担します。
   なお、入院医療の必要性の高い状態が継続する方(※)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、下表の食事代(上記(1)の入院時食事代と同額)と居住費を負担します。

所得区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から 1日当たりの居住費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
一般Ⅰ・Ⅱ
1食あたり 490円
(一部医療機関では450円)
1食あたり 510円
(一部医療機関では470円)
370円
低所得者Ⅱ〔区分Ⅱ〕 1食あたり 230円 1食あたり 240円
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕 1食あたり 140円 1食あたり 140円
  老齢福祉年金受給者 1食あたり 110円 1食あたり 110円 0円

 (※) 入院治療の必要性が高い方:人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方

関連のリンク

入院したとき【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>