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後期高齢者医療 あとから費用が支給される場合(療養費の支給)

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ページID:0001677 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 次の場合、いったん全額自己負担しますが、「療養費支給申請書」を提出し富山県後期高齢者医療広域連合で認められると、自己負担分を除いた額があとから支給されます。

  1. やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに受診したときや保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  2. 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  3. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や輸血した生血代がかかったとき
  4. 医師が必要と認めた鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの施術を受けたとき
  5. 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

 ※ 緊急その他やむを得ず医師の指示があり、入院・転院などの移送にかかった費用(移送費)についても富山県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給されます。

関連のリンク

医療給付について 【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>