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後期高齢者医療 高額療養費の支給

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ページID:0001681 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 

 同じ月内に医療機関等に支払った医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 富山県後期高齢者医療広域連合から郵送される「高額療養費支給申請書」により申請してください。
 申請は初回のみです(既に振込口座の登録を済まされた方は申請の手続きは必要ありません。)
 また、保険証利用登録されたマイナンバーを使用するか、あらかじめ「限度額等が記載された資格確認書」の交付を受けることで、窓口負担額が高額になった場合に自己負担限度額までに抑えることができます。

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 マイナ保険証を利用すれば、事前申請をすることなく、高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください!

 

〇自己負担限度額(月額)【令和8年7月診療分まで】

一部負担割合

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
​<140,100円>

同左

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
​<93,000円>

同左

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
​<44,400円>

同左

2割

一般Ⅱ

 

18,000円
(年間上限144,000円※1)

 

57,600円
<44,400円>

1割

一般Ⅰ

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

15,000円

 

〇自己負担限度額(月額)【令和8年8月~令和9年7月診療分】

一部負担割合

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限※2

3割

現役並み所得者Ⅲ

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
​<140,100円>

同左

1,680,000円

現役並み所得者Ⅱ

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
​<93,000円>

同左

1,110,000円

現役並み所得者Ⅰ

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
​<44,400円>

同左

530,000円

2割

一般Ⅱ

 

22,000円
(外来年間上限 216,000円※1)

 

61,500円
<44,400円>

530,000円

1割

一般Ⅰ

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)

11,000円                    (外来年間上限 96,000円※1)

25,700円      <24,600円>

290,000円

低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)

8,000円 15,700円 180,000円

※ <>内の額は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

※1 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。

※2 月額上限及び外来年間上限の適用後なお残る自己負担額を、世帯単位で年間(8月~翌年7月)集計し、上限を超える負担額が高額療養費として支給されます。

関連のリンク

医療給付について【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>