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後期高齢者医療 高額療養費の支給

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ページID:0001681 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 同じ月内に医療機関等に支払った医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 富山県後期高齢者医療広域連合から郵送される「高額療養費支給申請書」により申請してください。
 申請は初回のみです(既に振込口座の登録を済まされた方は申請の手続きは必要ありません。)
 『限度額適用認定証』(現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(低所得者Ⅱ・Ⅰ)を医療機関の窓口で提示されますと、窓口負担の限度額が下表の額となりますので、必要な方は医療保険班(役場4番窓口)で申請してください。

 

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 マイナ保険証を利用すれば、上記の事前申請をすることなく、高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください!

自己負担限度額(月額)
※〈 〉内は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

 

関連のリンク

医療給付について【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>