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後期高齢者医療 高額医療・高額介護合算制度

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ページID:0001682 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するためのものです。

(1) 支給要件

 世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員がお支払いされた1年間(毎年8月~翌年7月末)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、(3)の限度額を超える場合に、申請により限度額を超えた金額が支給されます。

 ※ 医療保険の自己負担額または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象になりません。

(2) 支給額

 支給額=(医療の自己負担額+介護の自己負担額)-限度額((3)参照)

 ※ 上記の計算により、支給額が500円(支給基準額)を超えない場合は、支給対象になりません。

(3) 合算する場合の限度額(年額)

 限度額は、所得区分に応じて次のとおり異なります。

高額医療・高額介護合算自己負担限度額の画像

関連のリンク

医療給付について 【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>