住宅投資による地域経済の活性化、住宅の耐久性の向上、住宅の増築・リフォームによる若年世帯の定住促進、町民の安全・安心で快適な生活環境の向上を図るため、既存住宅のリフォームに対して助成します。
補助対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 上市町に居住し住民登録している者、またはリフォーム後に上市町に居住し住民登録する者
- 世帯員に町税の滞納がないこと
- 過去にこの事業の補助金を受給したことがないこと
補助対象住宅
次のいずれかに該当する必要があります。
- 自らまたはその父母若しくは子が所有し、現に自らが居住している家屋
- 自らが定住の目的で取得した空家
補助要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和6年4月1日以降に契約・着工して、令和7年3月31日までに支払いが完了すること。
- 住宅関連の工事を業としている業者のうち、町内に会社法で定める本店を有している法人または町内に住所を有するものが施工するリフォーム工事
- 補助対象工事に係る費用が50万円以上であること。
補助金額
補助対象工事費の10% (1千円未満の端数切捨て) 限度額は10万円です。
また、三世帯同居世帯の場合、限度額は15万円です。
ただし、補助金を受給してから1年以内に町外へ住所地を変更した場合は、補助金を返還していただきます。
補助対象工事
- 住宅部分の子供部屋、屋内物置部屋、浴室等の増築工事
- 住宅の屋根や外壁の改修、室内の改修、間取り変更
- 住宅の床フローリングの張り替え、畳の取り替え
- 浴室、トイレ、台所等の水廻り改修工事
- 住宅内のバリアフリー工事
- 室内建具、サッシ、玄関戸の取り替えなど
補助対象外工事
- 住宅の新築工事
- エアコン、テレビ、洗濯機、蓄熱式暖房機等の家庭用電化製品の購入に要する経費
- 住宅の屋外の電気工事に要する経費
- 電話及びインターネットの配線工事に要する経費
- 住宅の屋外の管工事(下水道接続工事を含む。)に要する経費
- 併用住宅の場合は、店舗部分等の居住の用に供しない部分の工事に要する経費
- 車庫、納屋等の住宅に附属する建物に係る経費
- 門、塀、フェンス、庭、エクステリア等の外構工事に要する経費
- 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、この移転につき補償の対象となったものに係る経費
- 規則第3条の規定により補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)自らが施工するものに係る経費
- 賃貸の用に供し、または供する予定の住宅に係る経費
- リフォーム工事を伴わない住宅の解体工事に要する経費
資料
- 事業の概要 [PDFファイル/143KB]
- 補助金交付要綱[PDFファイル/206KB]
- 様式第1号 交付申請書
様式第1号(補助金交付申請)[Wordファイル/16KB]
様式第1号(補助金交付申請)[PDFファイル/84KB]
- 様式第5号 実績報告書
様式第5号 実績報告書[Wordファイル/15KB]
様式第5号 実績報告書[PDFファイル/71KB]
- 請求書
請求書[Excelファイル/36KB]
請求書[PDFファイル/59KB]
- 債権者登録届出書 ※事前に金融機関で確認印を押してもらうか、通帳の写しを添付してください。
債権者登録届出書[Wordファイル/63KB]
債権者登録届出書[PDFファイル/135KB]
詳しくは、建設課 管理建築班 (電話076-472-2477)までお問い合わせください。
<外部リンク>
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