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身体障害者補装具について


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ページID:0001696 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

補装具について

 補装具は、身体障害者及び身体障害児の失われた身体機能を補うまたは代替するために使われる用具です。身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ること、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的としています。交付を受けるには、身体障害者手帳をお持ちいただく必要があります。

補装具費の交付(修理)にかかる自己負担

 原則1割負担となります。ただし、「本人と配偶者」、障害児については「世帯」の所得に応じて上限が決められており、必要以上に負担が重くなりすぎないようになっています。(下表参照)。なお、対象者が18歳以上の障害者の場合、本人または配偶者の市町村民税所得割税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象とはなりません。
 ※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

補装具の申請

 補装具の種目によっては、医師の意見書が必要なものや、身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があります。また、補装具は申請前にご自身で購入されると支給対象になりません。必ず事前にご相談下さい。介護保険認定者、障害の原因が交通事故・労災等の場合に対象外となる場合もあります。

補装具種目

義肢

装具

姿勢保持装置

車椅子

電動車椅子

視覚障害者安全つえ

義眼

眼鏡

補聴器

車載用姿勢保持装置

起立保持具(障害児のみ)

歩行器

排便補助具(障害児のみ)

歩行補助つえ

重度障害者用意思伝達装置

人工内耳

 

補装具費の交付(修理)費にかかる自己負担限度額
区分 対象者 上限月額
生活保護及び低所得 生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方 0円
一般 住民税課税世帯の方 37,200円