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公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報(外部通報)とは
(1) 労働者(パートタイム労働者、派遣労働者、取引先の労働者を含む。)または労働者であった者(退職後1年以内の者)が
(2) 不正の目的でなく
(3) この労働者または労働者であった者を使用し、または使用していた事業者等による一定の違法行為を
(4) 処分等を行う権限を有する行政機関、報道機関等に通報すること を言います。
公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
詳細は、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク>
上市町が定める要綱は、下記のとおりになります。
上市町の公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル/102KB]
上市町の公益通報(外部通報)の受付窓口
受付窓口
総務課 行政・防災班
電話番号
076-472-2538