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障害福祉サービスの利用について

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ページID:0001711 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

障害者・障害児を対象としたサービス

 障害者総合支援法による総合的な支援は、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。

 障害児を対象とするサービスは、都道府県における「障害児入所支援」、市町村における「障害児通所支援」があります。

 町から支給の決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。

 サービスを利用したら、サービスに係る経費の原則1割を利用者が負担します。ただし、利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

 

サービスの内容と種類について

障害福祉サービスは、『自立支援給付』『地域生活支援事業』に大別されます。

『自立支援給付』は、障害のある人の障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等とサービス等利用計画案をふまえ、個々に支給決定が行われるものです。

『地域生活支援事業』は、各市町村の創意工夫により地域の実情に応じて柔軟にサービスを行うものです。

自立支援給付の種類

  • 介護給付
     居宅介護(ホームヘルプ)
     重度訪問介護
     同行援護
     行動援護
     重度障害者等包括支援
     短期入所(ショートステイ)
     療養介護
     生活介護
     施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)​
  • 訓練等給付
     自立訓練(機能訓練、生活訓練)
     就労移行支援
     就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
     就労定着支援
     自立生活支援
     共同生活援助(グループホーム)
  • 相談支援
     計画相談
     地域移行支援
     地域定着支援 

障害児を対象としたサービス

 ・障害児入所支援

 ・障害児通所支援

  児童発達支援

  放課後等デイサービス

  居宅訪問型児童発達支援

  保育所等訪問支援

 

サービス利用の手続きについて

  1. 相談
     町や相談支援事業所でサービス利用の相談をします。(計画相談支援の決定)
  2. 申請
     町へ支給申請をします。
  3. 障害支援区分の一次判定
     障害者の方の心身の状況を判定するために、80項目のアセスメント(調査)を行います。
  4. 障害支援区分の二次判定
     調査の結果並びに医師意見書をもとに市町村審査会において審査・判定が行われ、障害支援区分が決定されます。
  5. 認定並びに受給者証の交付
     障害支援区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決まります。決定内容は、通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  6. サービス利用開始
     利用する事業所に受給者証を提示して、契約の上、サービスを受けます。

自立支援給付が利用できる事業所について

 利用できる事業所については下記のホームページをご覧ください。

 富山県障害福祉課<外部リンク>

地域生活支援事業の種類

  • 障害者相談支援事業
  • 成年後見制度利用支援事業
  • コミュニケーション支援事業(手話通訳者の派遣)
  • 日常生活用具給付等事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 日中一時支援事業、
  • 自動車運転免許取得・改造助成事業

関連のリンク

厚生労働省 障害者自立支援法のサービスの利用について<外部リンク>

富山県障害福祉課<外部リンク>