障害者・障害児を対象としたサービス
障害者総合支援法による総合的な支援は、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。
障害児を対象とするサービスは、都道府県における「障害児入所支援」、市町村における「障害児通所支援」があります。
町から支給の決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。
サービスを利用したら、サービスに係る経費の原則1割を利用者が負担します。ただし、利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
サービスの内容と種類について
障害福祉サービスは、『自立支援給付』と『地域生活支援事業』に大別されます。
『自立支援給付』は、障害のある人の障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等とサービス等利用計画案をふまえ、個々に支給決定が行われるものです。
『地域生活支援事業』は、各市町村の創意工夫により地域の実情に応じて柔軟にサービスを行うものです。
自立支援給付の種類
- 介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
短期入所(ショートステイ)
療養介護
生活介護
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)
- 訓練等給付
自立訓練(機能訓練、生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
就労定着支援
自立生活支援
共同生活援助(グループホーム)
- 相談支援
計画相談
地域移行支援
地域定着支援
障害児を対象としたサービス
・障害児入所支援
・障害児通所支援
児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
サービス利用の手続きについて
- 相談
町や相談支援事業所でサービス利用の相談をします。(計画相談支援の決定)
- 申請
町へ支給申請をします。
- 障害支援区分の一次判定
障害者の方の心身の状況を判定するために、80項目のアセスメント(調査)を行います。
- 障害支援区分の二次判定
調査の結果並びに医師意見書をもとに市町村審査会において審査・判定が行われ、障害支援区分が決定されます。
- 認定並びに受給者証の交付
障害支援区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決まります。決定内容は、通知書により通知され、受給者証が交付されます。
- サービス利用開始
利用する事業所に受給者証を提示して、契約の上、サービスを受けます。
自立支援給付が利用できる事業所について
利用できる事業所については下記のホームページをご覧ください。
富山県障害福祉課<外部リンク>
地域生活支援事業の種類
- 障害者相談支援事業
- 成年後見制度利用支援事業
- コミュニケーション支援事業(手話通訳者の派遣)
- 日常生活用具給付等事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター事業
- 訪問入浴サービス事業
- 日中一時支援事業、
- 自動車運転免許取得・改造助成事業
関連のリンク
厚生労働省 障害者自立支援法のサービスの利用について<外部リンク>
富山県障害福祉課<外部リンク>