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相続登記の義務化における申請および履行期限等について

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ページID:0017116 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

法務省からのお知らせ

 法務省より次の2点についてお知らせがありました。詳細は、リンクの法務省特設ページでご確認ください。

(1)相続登記の期限は、最短で令和9年3月31日であること
(2)住所等の変更登記が令和8年4月1日から義務化されること

 相続登記、住所等変更登記についての相談窓口は、リンク先にある専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)や法務局へご相談ください。
法務省チラシ表

詳細情報 法務省HP

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