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個人番号カード(マイナンバーカード)

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ページID:0001722 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示

個人番号カード(マイナンバーカード)

マイナンバーカードの画像

 平成28年1月から、希望者に「個人番号カード(マイナンバーカード)」を交付しています。
 (取得は任意です)

  • マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。
  • 個人番号カードは地方公共団体情報システム機構で全国一括対応となるため、上市町での即時交付はできません。
  • 個人番号カードには、個人番号・氏名・住所・生年月日・性別・有効期間・顔写真等が記載され、本人確認書類として利用できます。(従来の自動車運転免許証やパスポート等と同じ)
  • 今後、市町村の機関が、地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に利用されます。
  • マイナポータルへのログイン手段として、電子利用者証明の仕組みによる公的個人認証に利用されます。
  • 初回発行の手数料は無料です。(再発行は手数料は有料です)

 

お手続き
内容 参照先
マイナンバーカードの申請(更新)をしたい マイナンバーカードの申請について
出来上がったマイナンバーカードを受け取りたい マイナンバーカードの受取りについて

マイナンバーカードに登載された電子証明書の
手続き(更新、暗証番号再設定、ロック解除等)

電子証明書・暗証番号について
マイナ保険証を使いたい 使ってみよう!マイナ保険証

 

よくある質問(FAQ)

Q マイナンバーカードのコールセンターはありますか?

 (回答)
 マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせは下記へご連絡をお願いします。
 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(フリーダイヤル)
 外国語対応窓口 0120-0178-26(フリーダイヤル)
 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
 受付時間 ・平日 9時30分から20時00分まで
      ・土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

Q マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合はどうしたらいいですか?

 (回答)
 1.マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡をお願いします。

 2.再発行を希望される場合は、役場窓口にて再交付申請をしてください。再交付にあたっては、紛失したカードの廃止手続きが必要ですのでご注意ください。警察に遺失届・盗難届を出していただいた場合は、再発行手続きの際に受理番号をお伝えください。また自宅紛失のため遺失届が受理されない場合は、その旨をお伝えください。

Q 個人番号(マイナンバー)が変わることはありますか?

 (回答)
 原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。ただし、個人番号が漏えいして不正利用のおそれがある場合には変更されます。本人からの請求の場合と市区町村長の職権による変更の場合があります。

Q 個人情報の漏えい対策についてはどのようなものがあるのですか?

 (回答)
 情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバーをもとに特定の機関に情報を集約する共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

Q 自分のマイナンバーを取扱う際に気を付けることは何ですか?

 (回答)
 マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことや、カード自体に暗証番号を書き込むのは避けてください。

Q 個人番号カード(マイナンバーカード)は、何に使えるのですか? 

 (回答)
 個人番号カードは、ICチップのついたカードで表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されています。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、コンビニで各種証明の取得、確定申告等の行政機関に対する電子申請などに利用できます。
 

Q マイナンバー制度が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付がすべて不要になるのですか?

(回答)
 マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障、税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
 ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障、税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。
 また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。

関連のリンク

「マイナちゃんのマイナンバー解説」<外部リンク>

特集-マイナンバー:政府広報オンライン<外部リンク>