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※通知カードは、住所変更手続きなど行政手続きで必要になりますので、大切に保管して下さい。
(表) (裏)
平成28年1月から、希望者に「個人番号カード(マイナンバーカード)」を交付しています。
(取得は任意です)
※ 「住民基本台帳カード」及び「通知カード」と「個人番号カード(マイナンバーカード)」の、重複所持はできません。
カード |
住民基本台帳カード |
個人番号カード (マイナンバーカード) |
---|---|---|
交付 |
(平成27年12月で交付は終了しました) |
後日交付 平成28年1月から交付をしています |
発行手数料 |
500円 |
初回発行無料 |
有効期間 | 発行日から10年間 |
10回目の誕生日まで (未成年者は5回目の誕生日まで) |
電子証明書 |
希望者のみ有効期間:発行日から3年間 |
標準搭載有効期間 : 5回目の誕生日まで |
その他 |
マイナポータルへのログイン手段 ※「情報提供記録表示機能」平成29年1月から開始 |
※ 住民基本台帳カード用の公的個人認証サービス電子証明書の発行・更新・失効の手続きについては、平成27年12月22日に終了しました。
(回答)
原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。ただし、個人番号が漏えいして不正利用のおそれがある場合には変更されます。本人からの請求の場合と市区町村長の職権による変更の場合があります。
(回答)
受取人の不在、住民票の異動などの理由でお手元に届かなかったケースが考えられます。この場合の通知カードは住所地の自治体に返戻されている場合があります。通知カードは平成27年11月末までにはお手元に届くはずですので、届かなかった場合は町民課へお問い合わせください。なお、上市町役場へ返戻された通知カードは、住所の変更等が確認できた場合は、町民課から新しい住所へ再送します。
なお、再送しても届かない、送り先が確認できない、などにより結果届かなかった場合は、一定期間保管ののち破棄しますので、11月末までにお手元に届かなかった場合は早めにお問い合わせください。
(回答)
通知カードは10月5日時点の住民票の情報をもとに作成・送付されます。この前後に亡くなられた方については、行き違いで通知カードが届く場合もあります。この場合、通知カードはすでに廃止状態になっていますので、お手数ですが町民課へ返却をお願いします。
(回答)
10月5日をまたいで転出・転入手続きをされる場合は、転入された住所へ通知カードが届きます。10月5日以降に転出・転入の手続きをされる場合は、前の住所に向けて通知カードが発送されます。前の住所で受取人がおられる場合は受取人から送付してもらうようになります。そのうえで、新しい住所地で通知カードに新しい住所の裏書をしてもらってください。
前住所地で受取人がいない場合は、受取人不在により前住所地の市町村へ返戻されますが、新しい住所地へ通知カードが送付されるので、前住所地の市町村で廃棄処分することになります。
(回答)
町内での転居や氏名変更の場合は、町民課で裏面の追記欄に変更事項を裏書しますので、窓口へお持ちください。
他市町村への転入の場合は、新しい住所地の窓口で裏書をしてもらって下さい。
(回答)
通知カードを再発行するか、「個人番号カード」を申請していただくようになります。通知カードの再発行は町民課で申請できます。再発行された通知カードは後日郵送で届きます。個人番号カードの申請も町民課または各支所で申請できます。カードはのちほど町民課から送付します。(窓口へとりに来ていただくケースもあります)
なお、通知カードの再発行には500円かかります。個人番号カードの初回発行は無料です。
(回答)
情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバーをもとに特定の機関に情報を集約する共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
(回答)
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。
(回答)
個人番号カードは、住基カードと同様、ICチップのついたカードを予定しており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバーを記載する予定です。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
一方、通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カードのみでは本人確認のための身分証明書とはなりませんので、併せて、運転免許証等の本人確認書類の提示が必要となります。
(回答)
平成28年1月の個人番号カード(マイナンバーカード)の交付開始以降、住基カードの新規発行は行いませんが、平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。
(回答)
マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障、税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障、税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。
また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。
(回答)
国により、一般の方や民間事業者の方がマイナンバーについてお問い合わせいただけるコールセンターが平成26年10月1日に設置されました。
【日本語窓口】 0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】 0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
対応時間は、平日9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)となります。
「マイナちゃんのマイナンバー解説」<外部リンク>
特集-マイナンバー:政府広報オンライン<外部リンク>