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上市町犯罪被害者等支援条例を施行しました

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ページID:0017226 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

上市町犯罪被害者等支援条例を施行しました(令和8年4月1日施行)

犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけではなく、周囲からの心ない誹謗中傷などにより、二次的な心身等の被害を受け、さらに傷つけられることがあります。上市町では、犯罪による被害を受けた方や、そのご家族を支援するとともに、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、本条例を制定しました。

条例の概要

基本理念

・犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
・犯罪被害者等が受けた被害や置かれている状況その他の事情に応じて、適切に支援を行います。
・犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を迅速かつ公正に途切れることなく行います。
・犯罪被害者等の名誉または日常生活を害することとならないよう、二次的被害の発生の防止について十分配慮して支援を行います。
・町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携及び協力して支援を行います。

※二次的被害:犯罪による直接的な被害を受けた後に、周囲からの誹謗中傷等により精神的苦痛や心身の不調、名誉の損なう、経済的な損失等の被害を受けることをいいます。

 

町の責務

犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、実施します。

 

町民等の役割

犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解をお願いします。
・二次的被害が生じないよう配慮をお願いします。
・町等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策への協力をお願いします。

 

事業者の役割

・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解をお願いします。
・事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じないよう配慮をお願いします。
・従業員等が犯罪被害者等となった場合、勤務時間や休暇の取得などの配慮をお願いします。
・町等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策への協力をお願いします。

 

主な施策

相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・安全の確保
・市民等及び事業者の理解の促進
・民間支援団体に対する支援 

 

犯罪被害者等支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

支援金内容
区分 金額 対象者
遺族支援金 30万円

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族

※第1順位遺族の方(順位:配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給します。

重傷病支援金 10万円

犯罪行為により重傷病を負われた方

※療養に要する期間が1か月以上、かつ、3日以上の入院(精神疾患の場合は、療養に要する期間が1か月以上で、3日以上労務に服することができない程度)と医師に診断された方

※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳細は町民課生活環境班までお問い合わせください。

 

 

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