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児童手当


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ページID:0001728 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

児童手当について

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、中学校修了までの児童を養育する方に支給されます。

児童手当を受けることができる方

 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方

 次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでお問い合わせください。

  1. 児童が海外に居住している場合や父母が海外に居住している場合
  2. 父母が別居している場合
  3. 児童が里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
  4. 未成年後見人が児童を養育している場合 など

児童手当の額(月額)

所得制限限度額未満の方

児童の年齢 手当月額(1人当たり)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

所得制限限度額以上の方

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

 下記表の(1)以上(2)未満の場合は、児童1人につき月額一律5,000円を支給します。

<所得制限限度額表>
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注)

 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。(あくまで目安です。)

手当の支給日

 6月、10月、2月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前の金曜日)に、6月は2~5月分、10月は6~9月分、2月は10~1月分を指定口座に振り込みます。

手続きについて

 児童手当を受給するには、申請が必要です。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 請求者名義の銀行の通帳

 その他、必要に応じて提出する書類があります。(子どもと別居している場合など)

変更の届出について

 次のような変更があった場合には、すぐに児童班窓口に届出をしてください。

  1. 他の市区町村に住所が変わるとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要になります。)
  2. 新たに児童が生まれたとき
  3. 受給者が児童の監護をしなくなったとき
  4. 受給者が公務員になったとき など

現況届について

 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計関係等)を満たしているかどうかをを確認するためのものですが、令和4年6月1日現在、上市町に住所がある方(公務員は除く)は、原則、現況届の提出が不要になります。(お子さんと別居しているなどの事情がある方を除く。)
 
 また、電子申請をする場合は、下記のものが必要です。

  1. パソコン(要インターネット環境)
  2. 受給者(養育者)のマイナンバーカード
  3. マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ(マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンでも可)

 ※「富山県電子申請サービス」のWebサイト<外部リンク>から入力してください。
 ※マイナンバーカードの取得方法については、Webサイト(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>を参照してください。

(注意!)
 ※手続きが遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなる場合があります。
 ※手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。