ここでは、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、転籍届 のご案内をいたします。
出生届
届出人
父または母が届出人になれない場合、(1)同居人、(2)医師、(3)助産師の順で届出をすることができます。
出生届を窓口にお持ちになる方は、代理人でも結構です。ただし、届出人欄に父または母の署名および押印がある場合に限ります。
届出期間
- 生まれた日から14日以内(生まれた日も含めます。)
届出地
- 父または母の本籍地
- 父または母の住所地
- 届出人の住所地
- 父または母が一時滞在する所在地
添付書類
病院などで出生した子の場合、医師または助産師に出生証明書を記入していただきます。
必要なもの
- 出生届をお持ちになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 母子手帳
- 届出人の印鑑(第三子以降のお子さまの場合は、届出以外のお手続きに必要となります。)
死亡届
届出人
- (1)同居親族、(2)その他の親族、(3)同居人、(4)家主、(5)地主、(6)土地家屋の管理人の順に届出義務を負います。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内 (死亡した日も含めます)
届出地
- 死亡者の本籍地
- 死亡者の死亡地
- 届出人の住所地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 火葬施設使用料 (上市町の斎場を使用する場合)
上市町の斎場は、上市町に住所地がある死亡人または届出人の使用を許可しています。
斎場使用料は、1体3万円です。
死亡届の届出後の手続き
死亡届の届出後、次の手続きが必要となります。詳しくは下記のファイルをご覧ください。
死亡届を出された方へ [PDFファイル/86KB]
婚姻届
届出人
婚姻届を窓口にお持ちになる方は、夫婦になる人のどちらか一方または代理人でも結構です。
ただし、届出人欄に、夫婦になる人の署名および押印がある場合に限ります。
届出地
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
- 夫になる人または妻になる人の住所地
- 夫になる人または妻になる人の所在地
必要なもの
- 婚姻届をお持ちになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 住所の変更がある場合は、別途、転出・転入・転居など異動届が必要です。
注意事項
外国人と結婚する場合
別途ご相談ください。
離婚届
届出人
- 夫
- 妻
- 申立人 (調停離婚、裁判確定による離婚の場合は、申立人のみで届出ができます)
届出地
添付書類
- 調停証書の謄本(原本) (調停離婚の場合)
- 和解調書の謄本(原本) (和解離婚の場合)
- 審判書もしくは判決の謄本および確定証明書(原本)
必要なもの
- 離婚届をお持ちになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 住所の変更がある場合は、別途、転出・転入・転居など異動届が必要です。
注意事項
- 離婚届には18歳以上の証人2名の署名が必要です(協議離婚の場合のみ)。
- 裁判離婚(調停離婚など)の届出は、裁判確定日から10日以内に申立人が届出してください。
- 未成年者の子については、父母の共同親権とすることもできるようになりました。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
改正の概要 [PDFファイル/194KB]
パンフレット [PDFファイル/1.36MB]
養子縁組
届出人
- 養親となる人
- 養子となる人 (養子となる人が、15歳以上のとき)
- 養子の親権者 (養子となる人が、15歳未満のとき)
届出地
- 養親となる人または養子となる人の本籍地
- 養親となる人または養子となる人の住所地
- 養親となる人または養子となる人の所在地
必要なもの
- 養子縁組届をお持ちになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 家庭裁判所の許可書 (自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合以外に、未成年者を養子にする場合)
注意事項
- 養子縁組届には18歳以上の証人2名の署名が必要です。
転籍届
届出人
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
- 転籍地 (新しく本籍を定める所)
必要なもの
- 転籍届をお持ちになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)