ここでは、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、転籍届 のご案内をいたします。
出生届
届出人
父または母が届出人になれない場合、(1)同居人、(2)医師、(3)助産師の順で届出をすることができます。
出生届を窓口に持参する人は、代理人でも可能です。ただし、届出人欄に父または母の署名および押印がある場合に限ります。
届出期間
- 生まれた日から14日以内(生まれた日も含めます。)
届出地
- 父または母の本籍地
- 父または母の住所地
- 届出人の住所地
- 父または母が一時滞在する所在地
添付書類
病院などで出生した子の場合、医師または助産師に出生証明書を記入していただきます。
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 出生届を持参する人の本人確認書類
- 母子手帳
- 国民健康保険証 (上市町で発行した保険証を使用している人)
死亡届
届出人
- (1)同居親族、(2)その他の親族、(3)同居人、(4)家主、(5)地主、(6)土地家屋の管理人の順に届出義務を負います。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内 (死亡した日も含めます)
届出地
- 死亡者の本籍地
- 死亡者の死亡地
- 届出人の住所地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 火葬施設使用料 (上市町の斎場を使用する場合)
上市町の斎場は、上市町に住所地がある死亡人または届出人の使用を許可しています。
斎場使用料は、1体3万円です。
死亡届の届出後の手続き
死亡届の届出後、次の手続きが必要となります。印鑑と次の必要書類を、各担当窓口へご持参ください。
1 健康保険に関する手続き
- 国民健康保険被保険者証 (上市町で発行した保険証を使用している人)
- 高齢受給者証 (上市町で発行した受給者証を使用している人)
受付窓口 町民課 医療保険班 (4番窓口)
2 年金に関する手続き
未支給請求(死亡者が死亡により受給することができなかった年金を、相続人の口座へ振り込む手続き)などの手続きを行います。
国民年金のみ加入していた死亡者
主な添付書類は次のとおりですが、詳しくは事前にお問い合わせください。
- 死亡者の年金証書
- 死亡診断書の写し
- 死亡者の除票(住所が“施設”であった場合のみ必要)
- 請求者の通帳
- 請求者との関係がわかる戸籍
- 請求者のマイナンバーがわかるもの又は請求者の住民票 (世帯全員分)
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ)
受付窓口 町民課 住基戸籍班 (2番窓口)
厚生年金に加入していた死亡者
請求場所は、日本年金機構になりますが、役場町民課でも必要書類をご説明できますのでお問い合わせください。
3 そのほかの手続き
- 介護保険被保険者証 (加入している人)
- 身体障害者手帳 (加入している人)
受付窓口 福祉課
婚姻届
届出人
婚姻届を窓口に持参する人は、夫婦になる人のどちらか一方または代理人でも可能です。
ただし、届出人欄に、夫婦になる人の署名および押印がある場合に限ります。
届出地
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
- 夫になる人または妻になる人の住所地
- 夫になる人または妻になる人の所在地
必要なもの
- 婚姻届を持参する人の本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証 (上市町で発行した保険証を使用している人)
- 転出証明書 (婚姻日と同日に他市区町村から上市町へ住所を異動する人)
注意事項
- 婚姻日は、婚姻届を届出した日です。
- 婚姻届には18歳以上の証人2名の署名が必要です。
- 夫になる人と妻になる人が18歳未満の場合、それぞれの実父母(養父母)の同意が必要です。
離婚届
届出人
- 夫
- 妻
- 申立人 (調停離婚、裁判確定による離婚の場合は、申立人のみで届出ができます)
届出地
添付書類
- 調停証書の謄本 (調停離婚の場合)
- 和解調書の謄本 (和解離婚の場合)
- 認諾調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本および確定証明書
必要なもの
- 離婚届を持参する人の本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証 (上市町で発行した保険証を使用している人)
- 転出証明書 (離婚日と同日に他市区町村から上市町へ住所を異動する人)
注意事項
- 離婚日は、離婚届を届出した日です。
- 離婚届には18歳以上の証人2名の署名が必要です。
- 裁判離婚(調停離婚など)の届出は、裁判確定日から10日以内に申立人が届出してください。
- 未成年者の子について、親権者を定めてください。
…離婚する夫および妻の間に未成年の子がいる場合、その子について親権者を定めることになります。
届書中の『夫または妻が親権を行う子』の欄に子の氏名を記入してください。
親権を行う子の欄に、未成年者の子を記入をしただけでは、子は、当然には父また母の戸籍には入籍しません。(子の入籍届を別に届出する必要があります。)
養子縁組
届出人
- 養親となる人
- 養子となる人 (養子となる人が、15歳以上のとき)
- 養子の親権者 (養子となる人が、15歳未満のとき)
届出地
- 養親となる人または養子となる人の本籍地
- 養親となる人または養子となる人の住所地
- 養親となる人または養子となる人の所在地
必要なもの
- 家庭裁判所の許可書 (自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合以外に、未成年者を養子にする場合)
- 国民健康保険被保険者証 (上市町で発行した保険証を使用している人)
注意事項
- 縁組日は、縁組届書を市区町村役場の各担当窓口に提出した日です。
- 養子縁組届には18歳以上の証人2名の署名が必要です。
転籍届
届出人
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
- 転籍地 (新しく本籍を定める所)
注意事項
転籍日は、転籍届を届出した日です。