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後期高齢者医療保険制度(運営のしくみ)

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ページID:0001733 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

1 制度創設の趣旨

 平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されました。
 後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度の問題点を改善し、制度運営の責任を明確にするとともに高齢者世代と現役世代(若年者)の負担をわかりやすいルールに変え、公平で持続可能な医療制度として創設されたものです。

2 運営主体

 県内すべての市町村が加入する広域連合を後期高齢者医療制度の運営主体とし、市町村と事務を分担して行っています。

  1. 広域連合  被保険者証等の交付、保険料の決定、医療の給付
  2. 市町村   各種申請・届出等の受付や被保険者証等の引き渡しなどの窓口業務、保険料の徴収、制度に関する当該市町村への広報及び当該市町村に申出があった相談への対応

3 対象者

 被保険者は以下のとおりです。

  1. 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方
  2. 広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障害の状態にある方

 ※1の方は誕生日から該当となります。
 ※2の方の加入は任意です。加入される場合は、「障害認定申請書」による申請が必要です。加入しない場合は障害者の医療費助成を受けることができません。

4 医療費の財源

 後期高齢者医療費の財源は、患者負担を除き国・県・市町村からの公費、若人からの支援金、高齢者の保険料で賄うこととされており、その負担の割合は次のとおりです。

 ​後期高齢者医療費
後期高齢者医療費の画像

※ 平成22年度以降は、若人減少による若人一人当たりの負担の増額分を高齢者と若人とで半分ずつ負担するよう、2年ごとに高齢者の保険料と支援金の負担割合を見直すこととしています。

関連のリンク

運営のしくみ 【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>

資格について 【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>