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空家が老朽化して問題が大きくなってから対処しようとしても、建物登記の名義変更の手続きが取られていないために実際の所有者が分からず、解決に時間がかかってしまうことがあります。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。住宅の所有者がお亡くなりになった場合は、相続関係者の方は相続手続き、建物登記の変更手続きを早めにしていただくようお願いします。
空家の中に家財道具などの遺品がたくさん残っていて、なかなか売却や解体ができないということがあります。
遺品整理を代わりにやってくれる専門事業者もありますので、必要に応じてそのような事業者も活用しながら、遺品の整理を早めにしていただくようお願いします。