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こんなとき印鑑登録はどうなるのか?

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ページID:0001775 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証を紛失したとき

 もう一度、印鑑登録をしていただく必要があります。

登録した印鑑を変更したいとき

 変更したい印鑑で、もう一度、印鑑登録をしていただく必要があります。

印鑑に刻印された氏名が変更したとき(結婚などにより氏が変わったときなど)

 変更後の氏名が刻印された印鑑で、もう1度、印鑑登録をしていただく必要があります。

印鑑登録をしている人が亡くなったとき

 死亡した日をもって、印鑑登録が廃止されます。
 印鑑登録証が使用できなくなりますので、窓口にご返却ください。

印鑑登録をしている人が転出したとき

 転出した日をもって、印鑑登録が廃止されます。
 印鑑登録証が使用できなくなりますので、窓口に返納してください。
 転出後、引き続き印鑑登録をしたい人は、新しい住所地でもう一度登録をすることになります。