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日常生活用具給付事業


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ページID:0001776 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

日常生活用具の給付について

 重度の身体障害者(児)の方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜とその福祉の増進を図ることを目的とします。

  • 日常生活用具は、その用具ごとに限度額が決められており、限度額までは公費負担で給付されます。その際、障害者または世帯員の方の市町村民税所得割額に応じて決まる自己負担額は原則1割負担となります。ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方は負担上限月額は0円、町民税課税世帯の方は負担上限月額は37,200円と限度額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。なお、判定のための世帯の範囲は、補装具費の算定基準に準じています。
  • 介護保険等の対象となるかたは、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになりますので、介護保険制度との重複品目については給付されません。
  • 日常生活用具は申請前に購入すると支給対象にはなりません。必ず事前にご相談下さい。
  • 以下は、日常生活用具の用途及び形状を示したものです。
種目 用具の用途及び形状
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、その他障害者の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者及び介助者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置、その他障害者の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計、その他障害者の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、その他障害者の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
排泄管理支援用具 ストーマ装具、その他障害者の排泄管理を支援する用具及び衛星用品のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
居宅生活動作補助用具 障害者の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。