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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

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9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0017908 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

<ふるさと納税ワンストップ特例制度について>

 この制度は、確定申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者(収入400万円以下)などがふるさと納税をされた場合に、寄附先の自治体(上市町)にワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。

(1)対象者
 ➀地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
  ⇒ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方
 ➁地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
  ⇒その年の1月1日から12月31日までの間に、ふるさと納税を行う自治体が5団体以内と見込まれる方

(2)手続き方法
 ➀寄附申込時に、「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」欄にチェックをしてください。
 ➁後日上市町から郵送される「特例申請書」に必要事項を記入・押印の上、ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)までに上市町へ提出ください。
 ※マイナンバー制度の導入により、申請書への個人番号の記載と、下表のとおり本人確認書類(A~Cのいずれか)の提出が必要となりました。

<本人確認書類>
A:個人番号(マイナンバー)カード(両面)(写し)
B:(1)番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号あり)(写し)
 (2)運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)
C:(1)番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号あり)(写し)
 (2)健康保険証及び年金手帳など、自治体が認める公的書類2点以上(写し)

ー注意事項ー

  • ワンストップ特例を申請された方が、確定申告(医療費控除などの各種控除や株式などの所得申告など)や、5か所を超える自治体に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、住民税の特例控除は適用されません。なお、これらの理由により確定申告をされる場合は、寄附金控除の申告もあわせてしていただく必要がありますのでご注意ください。
  • ワンストップ特例の申請内容に変更が生じた場合(引っ越しなどによる住所地の変更など)、寄附をした翌年の1月10日までに変更申請を行ってください。

【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】<外部リンク><外部リンク>

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