ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

マイナンバー独自利用事務について

現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営・行政改革 > 行政情報 > マイナンバー独自利用事務について

本文

ページID:0001798 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 上市町におけるマイナンバーを利用する事務として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外に、独自に利用する事務について、番号法第9条第2項の規定により次のとおり条例で定めています。

 上市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例[PDFファイル/118KB]

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
 上市町では、独自利用事務のうちの次の事務について、情報連携に係る個人情報保護委員会への届出を行い、承認されています。

事務の名称

執行機関:町長

 上市町重度心身障害者等医療費助成条例(昭和58年上市町条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(平成30年8月届出)
 届出書(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)[PDFファイル/148KB]
 (根拠規範)
 上市町重度心身障害者等医療費助成条例[PDFファイル/138KB]
 上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則[PDFファイル/150KB]

執行機関:教育委員会

 上市町奨学資金の支給及び貸与に関する条例(昭和31年上市町条例第18号)の規定による上市町奨学資金の支給又は貸与に関する事務であって規則で定めるもの(令和元年10月届出)
 届出書(奨学資金の支給又は貸与に関する事務)[PDFファイル/176KB]
 (根拠規範)
 上市町奨学資金の支給及び貸与に関する条例[PDFファイル/145KB]
 上市町奨学資金の支給及び貸与に関する条例施行規則[PDFファイル/705KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)