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国民健康保険の被保険者になったら

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ページID:0001821 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

 国民健康保険に加入されると、

 マイナ保険証をお持ちの方には、『資格情報のお知らせ』が、

 マイナ保険証をお持ちでない方には、『資格確認書』が交付されます。

  ※マイナ保険証=健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと

 

 【資格情報のお知らせ】

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。資格情報のお知らせだけでは受診できません。医療機関を受診の際は、マイナ保険証をご提示ください。

 

 【資格確認書】

 マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方に、申請によらず交付されます。資格確認書を医療機関に提示することで、これまでどおりの保険診療を受けることができます。

 

★マイナ保険証をお持ちでも、ご高齢の方や、障害をお持ちの方など支援が必要な方は、申請していただくことで、資格確認書を取得することができます。

 

保険税の支払い義務について

 保険税は、医療費の支払いなど、皆さんの健康を守るための大切な財源です。

 納付書が届いたら、期日内に納めましょう。(保険税を一度にお支払いできない時は、分納もできますので、財務課納税班にご相談ください。)

世帯主について

 国民健康保険は、世帯ごとの保険です。

 そのため納付書は国民健康保険への加入の有無にかかわらず、世帯主宛に送られます。これは国民健康保険法で、世帯の生計を維持する者である世帯主に納付義務を課しているためです。

 ただし、国民健康保険に加入していない世帯主は、国民健康保険の被保険者ではありませんので、国民健康保険で診療は受けられませんし、保険税の計算からも除外されています。