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入院された時の食事負担額は次のとおりです。
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。医療保険班(役場4番窓口)に申請してください。