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国民健康保険 入院時食事療養費

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3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001837 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費負担額

 入院された時の食事負担額は次のとおりです。

  令和8年
5月31日まで

令和8年
6月1日から

一般(下記以外の人) 1食あたり 510円 1食あたり 550円
住民税非課税世帯・
低所得者Ⅱ
過去1年間の入院が
90日以内
1食あたり 240円 1食あたり 270円
過去1年間の入院が
91日以上
1食あたり 190円 1食あたり 220円
低所得者Ⅰ 1食あたり 110円 1食あたり 130円

1. 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、事前に「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示されるか、マイナ保険証で受診し限度額適用に同意することで、入院時の食事代が減額されます。
 ※ただし、過去一年間の入院日数が90日を超えるために標準負担額の減額を受ける場合は、マイナ保険証で受診する場合でも事前に申請が必要です。
2. 事前申請窓口:医療保険班(役場4番窓口)