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事業系ごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)
店舗、事務所、工場などの事業所や個人事業主のお店などから出る事業系ごみは、家庭から出るごみと異なり、法律により自らの責任で処理する義務があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条)
家庭と同じようなものでも、事業活動に伴って生じたごみは事業系ごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)です。
町内会のごみ収集ステーションや上市町資源物常設ステーションは、家庭から出るごみのみを対象としていますので、家庭と同じようなものでも、事業活動に伴って生じたごみは量・質に関わらず出すことはできません。
事業者自らの責任において適正に処理してください。店舗と住居が一緒の場合は、事業系ごみと家庭ごみを分けて、家庭ごみだけをごみ収集ステーションに出してください。
事業系ごみの処理方法について
事業系ごみは、ごみの種類やごみを出す事業所の業種によって事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。
事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は一般廃棄物処理等許可業者に処理を委託するか、燃やせる一般廃棄物に限り自ら富山地区広域圏クリーンセンターに搬入することができます。
自ら富山地区広域圏クリーンセンターに搬入されるときは、事前に注意事項等についてご確認ください。(問い合わせ先:富山地区広域圏クリーンセンター 電話076-462-1187
※事業系ごみのうち、産業廃棄物については許可業者へご相談ください。
産業廃棄物とは、廃油、廃プラスチック類、木くず、紙くず、金属くず、がれき類等が法令で定められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項)