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町の中心市街地における賑わいの創出を図るため、町長が指定するテナント型店舗を活用し出店した場合、予算の範囲内において、支援します。
チャレンジショップ事業を開始した日または補助金等交付申請書を初めて提出した日のいずれか遅い日の属する月から3年を経過した日の属する月の前月まで。
チャレンジショップ事業の実施のため借り受けるテナント型店舗の賃借料で対象期間の年度において支払ったもの。
対象期間の年度の対象期間の対象経費に2分の1乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、1月当たり25,000円を上限とする。
町の他の補助金を受けている場合は、当補助金は交付できません。