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国民健康保険 高額療養費の支給

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ページID:0001861 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給

 1ヵ月の医療費の自己負担額(3割・2割)が一定額を超えたときは、支給申請をすることにより、その超えた分が国民健康保険から「高額療養費」として支給されます。

70歳未満の方または国保世帯の限度額

  1. 同じ人が同じ月内に同じ医療機関(総合病院等では診療科ごと)で支払った窓口負担(3割・2割)が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
  2. 同じ世帯で同じ人が同じ月内に同じ医療機関(総合病院等では診療科ごと)で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合でそれらを合算した金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
  3. 同じ世帯で、上記1.と上記2.があった場合や、上記1.2.に高齢受給者(70歳から74歳)の窓口負担があった場合は世帯合算され、自己負担限度額(国保世帯の限度額)を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

 なお、入院等で高額な医療費の支払いが見込まれる場合は、『限度額適用認定証』(区分ア~エ)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(区分オ)を医療機関等へ提示することで、窓口負担の支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は、医療保険班(役場4番窓口)で申請し交付を受けてください。

 入院時に、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示がない場合は、支給申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分

限度額

(3回目まで)

限度額

(4回目以降)

年間所得

901万円超

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

年間所得

600万円超

901万円以下

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

年間所得

210万円超

600万円以下

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

年間所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注)各区分における「年間所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

高齢受給者(70歳から74歳)の方の限度額

  1. 外来の場合は、同じ人が同じ月内に医療機関で支払った窓口負担が外来の自己負担限度を超えたとき、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
  2. 入院の場合は、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で入院の自己負担限度額までの支払いとなります。
  3. 高齢受給者の方が同じ月内に上記1.と上記2.があった場合や、同じ世帯に高齢受給者が複数人おられ、世帯単位で入院と外来があった場合は、それぞれで自己負担限度額を計算されたあと、世帯合算され、自己負担限度(世帯単位)を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

 なお、入院等で高額な医療費の支払いが見込まれる場合は、『限度額適用認定証』(現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(低所得者Ⅱ・Ⅰ)を医療機関等へ提示することで、窓口負担の支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は、医療保険班(役場4番窓口)で申請し交付を受けてください。

 入院時に、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示がない場合は、支給申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分

限度額

外来(個人単位)

外来と入院(世帯単位)

現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)

現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)

一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(4回目以降44,400円)

低所得Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

8,000円

15,000円

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用について

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください!

 

自己負担限度額について

※1 「4回目以降」とは、同じ世帯で過去1年間の高額療養費の支払いが4回以上該当した場合の4回目以降の額。

※2 70歳以上「現役並み所得者」とは、同一世帯に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

 ただし、一定以上の所得がある方でも、収入額が単身で383万円未満の場合、2人以上で520万円未満の場合は、医療保険班(役場4番窓口)へ申請することにより自己負担割合が2割(一般)となります。

※3 高齢受給者「低所得Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である方。

※4 高齢受給者「低所得Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が0円(給与、年金等の収入から必要経費控除額(公的年金については80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円)となる方。

申請の方法

次のものが必要です。

  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/185KB]
  2. 医療機関等が発行した領収書(原本) ※世帯の方すべての分
  3. 振込先の分かるもの
  4. 窓口来庁者のご本人確認ができるもの
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