本文
1ヵ月の医療費の自己負担額(3割・2割)が一定額を超えたときは、支給申請をすることにより、その超えた分が国民健康保険から「高額療養費」として支給されます。
なお、入院等で高額な医療費の支払いが見込まれる場合は、『限度額適用認定証』(区分ア~エ)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(区分オ)を医療機関等へ提示することで、窓口負担の支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は、医療保険班(役場4番窓口)で申請し交付を受けてください。
入院時に、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示がない場合は、支給申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
区分 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
|
ア |
年間所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
年間所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
年間所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
年間所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
注)各区分における「年間所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
なお、入院等で高額な医療費の支払いが見込まれる場合は、『限度額適用認定証』(現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ)または『限度額適用・標準負担額減額認定証』(低所得者Ⅱ・Ⅰ)を医療機関等へ提示することで、窓口負担の支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は、医療保険班(役場4番窓口)で申請し交付を受けてください。
入院時に、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示がない場合は、支給申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
所得区分 |
限度額 |
|
---|---|---|
外来(個人単位) |
外来と入院(世帯単位) |
|
現役並み所得Ⅲ |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
|
現役並み所得Ⅱ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
|
現役並み所得Ⅰ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください!
※1 「4回目以降」とは、同じ世帯で過去1年間の高額療養費の支払いが4回以上該当した場合の4回目以降の額。
※2 70歳以上「現役並み所得者」とは、同一世帯に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、一定以上の所得がある方でも、収入額が単身で383万円未満の場合、2人以上で520万円未満の場合は、医療保険班(役場4番窓口)へ申請することにより自己負担割合が2割(一般)となります。
※3 高齢受給者「低所得Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である方。
※4 高齢受給者「低所得Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が0円(給与、年金等の収入から必要経費控除額(公的年金については80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円)となる方。
次のものが必要です。