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特定農業用ため池・防災重点農業用ため池に指定しました

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ページID:0001862 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

特定農業用ため池

1.農業用ため池の管理及び保全に関する法律

 農業用ため池の情報を適切に把握し、適正な管理・保全を行うことで農業用水の供給機能保全と決壊による被害防止を目的とした「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が、令和元年7月1日に施行されました。

2.特定農業用ため池

 法律第7条第1項の規定により、県が上市町内のため池を「特定農業用ため池」に指定しました。堤体の掘削など、ため池の保全に影響をおそれのある行為は、知事の許可が必要となります。また、防災工事を実施する場合は、30日前までに知事へ計画を届け出る必要があります。

 

防災重点農業用ため池

1.防災重点農業用ため池に係る防災等の推進に関する特別措置法

 防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的とした「防災重点農業用ため池に係る防災等の推進に関する特別措置法」が令和2年10月1日に施行されました。
 この法律では、国が定める基本方針に基づき、都道府県が防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する計画を定めることができるとされており、この計画に基づき防災工事等を実施する場合は、国が財政上の支援と地方債について特別の配慮をすることとなっています。

2.防災重点農業用ため池

 法律第4条第1項に基づき、県が上市町内のため池を「防災重点農業用ため池」に指定しました。

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