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国民年金について


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ページID:0001868 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

国民年金の加入者について

加入する対象者

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、老齢(退職)年金を受けられる人を除いて、国民年金に加入することになっています。

加入者の区分について

国民年金の加入者は、次の3種類に区分されます。

  1. 第1号被保険者 20歳以上60歳未満で、自営業、農林漁業者、学生、フリーターなどの方
  2. 第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者や共済組合等の加入者
  3. 第3号被保険者 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入被保険者について

上記1~3の加入者以外で、次に当てはまる人は、任意で国民年金に加入することができます。

(ア)60歳以上65歳未満の人(第2号被保険者は除きます)

(イ)海外に在住する20歳以上65歳未満の日本人

(ウ)昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70未満の人

国民年金の保険料について

保険料(定額)

  • 令和5年度 → 月額 16,520円

第1号被保険者の負担する保険料は、定額となっています。

保険料(定額+付加保険料)

  • 令和5年度 → 月額 16,920円(定額16,520円+付加保険料400円)

 第1号被保険者で、将来受給する年金をより多くしたい場合、毎月の保険料(定額)に付加保険料(1ヵ月400円)を加算をすることで、受給額を多くすることができます。

※国民年金基金の加入者は、付加保険料を納めることができません。
※農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければなりません。

付加保険料を納付した人の年金の加算額(年額)

200円×付加保険料を納付した月数=年金の加算額(年額

加入する手続きに必要なもの

次にあてはまる人は、必要なものを用意し、担当窓口で国民年金に加入する手続きを行ってください。

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国民年金の保険料を納付する方法

納付書を利用する

 日本年金機構から送付される納付書(国民年金保険料納付案内書)を利用して、各金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。

領収書は、大切に保管しておきましょう。

口座振替

必要なもの

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書…役場または金融機関の窓口に備え付けのものをご利用ください。
  • 通帳
  • 通帳印
  • 納付書

申出する場所

  • 口座のある金融機関(銀行、郵便局など)
  • 年金事務所
  • 役場年金窓口

 口座振替は通常、翌月末の振替となりますが、当月末の振替とされた場合には保険料が50円割引となります。1年分、または6か月分の保険料をまとめて口座振替で納めるとさらに割引となります。
(4月から3月までの1年分、4月から9月、または10月から翌年3月までの6か月分)

納付した保険料は、所得控除の対象になります。

納付書は、大切に保管しておきましょう。

電子納付

自宅からインターネットなどを利用して、国民年金の保険料を納付する方法です。

詳しい方法は「国民年金保険料」​<外部リンク>

クレジットカード納付

クレジットカードにより国民年金の保険料を納付する方法です。

詳しい方法は「国民年金関係届書・申請書一覧」<外部リンク>

保険料の納付期限

  • 毎月の保険料は、翌月末日まで

保険料の免除制度などについて

法定免除

 第1号被保険者が、下記の要件に該当したとき、届出をすることでその間の保険料の納付が免除される制度です。

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または1・2級の厚生・共済の障害年金を受給している人

申請免除

 経済的な理由などにより保険料の納付が困難な人は、年金窓口で申請をすることで保険料の納付が免除される制度です。

 申請者本人のほか、配偶者・世帯主の前年度の所得が一定額より低い場合、申請が承認されると保険料が免除されます。

 詳細は「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」<外部リンク>

納付猶予制度

 50歳未満の第1号被保険者(学生納付特例の適用対象者を除きます)で、申請者本人およびその配偶者の前年度の所得が一定額より低い場合、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。

 詳細は「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」<外部リンク>

学生納付特例制度

 学生の人で、本人の所得が一定額以下の場合、年金窓口で申請をすることで保険料の納付が猶予される制度です。お手続きの際には学生証が必要となります。

 詳細は「国民年金保険料の学生納付特例制度」<外部リンク>

年金を受給する手続き

  • 国民年金のみ加入していた人 → 上市町役場町民課(年金窓口)で裁定請求をすることで年金を受給することができます。
  • 厚生年金に加入していた人 → 年金事務所で裁定請求をすることで年金を受給することができます。
  • 共済組合に加入していた人 → 必要書類は、請求する年金の種類によって異なります。お勤めだった共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 上市町役場 町民課 住基戸籍班
  • 日本年金機構 魚津年金事務所 電話(0765)24-5153

年金相談【予約優先対応】

 上市町では、月に1度(第4火曜日)、年金の出張相談所を開設しております。

 魚津年金事務所からの出張相談員が、みなさんの年金の納付記録の照会、裁定請求(年金を受給するための請求)の手続きなどの相談にお答えします。

 ※変更(中止)になることもありますので、必ず予約をお願いします。

相談時間 午前10時~12時、午後1時~3時(受付は、午後2時30分までにお願いします。)

相談場所 働く婦人の家(上市町役場の隣)

予約先 日本年金機構 魚津年金事務所 電話(0765)24-5153

受給資格期間が25年から10年に短縮されました

 これまで老齢年金を受け取るには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日より、納付した保険料に応じた給付を行い将来の無年金の発生を抑えていくという観点から、受給資格期間が「25年」から「10年」に短縮され、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

詳しい制度の内容はこちら<外部リンク>