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町内の空き店舗を活用した出店をご検討の方<上市町空き店舗活用等地域活性化事業費補助金>

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ページID:0001884 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

目的

 空き店舗等の解消による安全安心な住環境の確保及び買物弱者の買物利便性の維持向上を図るため。

補助対象者

 (1) 町内に事業所を有し、または有することが明らかであると町長が認める者
 (2) 町税を滞納していない者(法人にあっては、この法人の代表権を有する者が町税を滞納していない場合を含む。)
 ​(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団または同条第6号の暴力団員でない者
 ​(4) 上市町商工会の会員である者
 ​(5) この要綱による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていない者
 ​(6) 上市町創業支援事業費補助金交付要綱(平成28年度上市町告示第24号)、上市町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱(令和3年上市町告示第84号)その他町が実施する他の制度による補助金 の適用を受けない者

補助対象事業

 (1) ​次のいずれかに該当する場合
  ・空き店舗活用事業
  上市町商工会が認定した事業計画に基づき、空き店舗等を活用した小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業の出店(ただし、空き店舗等へ出店したことにより、町内にある既存の店舗を空き店舗とする場合を除く。)​
  ・買物支援事業
  買物弱者を対象とした買物代行、買物同行、買物バス、宅配、移動販売その他の買物支援サービス事業​
 (2)  許認可等を必要する業種にあっては、許認可等を受けていること。​
 (3)  補助金の申請年度の末日までに補助事業を完了すること。​
 (4) 次に掲げる事業に該当しないこと。​
  ・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業に加盟して行う事業
  ​・宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体が経営する事業
  ​・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する事業

​補助対象経費

 〇空き店舗活用事業
  (1) 店舗等の取得費、改修費、備品購入費
   【補助率】3分の1 【限度額】50万円
   ※その他要件を満たした場合は最大100万円まで補助

  (2)店舗等の賃借料(12か月)
   【補助率】3分の1 【限度額】月額3万円

 〇買物支援事業
  (1) 備品購入費
   【補助率】3分の1 【限度額】50万円

資料

 申請要領 [PDFファイル/2.64MB](申請前に必ずご確認ください。)

 上市町空き店舗活用等地域活性化事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/126KB]

 書類一式 [その他のファイル/100KB]

 

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