本文
町内の創業を促進することにより産業の活性化を図るため。
【創業とは】
次のいずれかに該当する場合をいう。
・事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を開始する場合
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内で新たに事業を開始する場合
(1)(個人の場合)補助事業完了までに上市町に住所を有する者
(2)(法人の場合)補助事業完了までに上市町に本店の所在地を有する者
(3)(法人の場合)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でない者
(4) 中小企業基本法(昭和38年法第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として申請年度内に創業を予定している者または創業日から2年を経過していない者
(5) 補助金の申請年度または申請年度前2年度以内に特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の発行を受けた者(町長がこの事業と同等の知識を有すると認める場合を含む。)
(6) 上市町商工会の会員である者
(7) 次のいずれにも該当しない者
・町税を滞納している者(法人にあっては、この法人の代表権を有する者が町税を滞納している場合を含む。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団または同条第6号の暴力団員
・この要綱による補助金の交付を現に受け、またはこれまでに受けたことがある者
(8) 上市町空き店舗活用等地域活性化事業費補助金交付要綱(平成26年上市町告示第6号)、上市町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱(令和3年上市町告示第84号)その他町が実施する他の制度 による補助金の適用を受ける者
(1) 自己の事業の用に供する場所に加え、町民等消費者に対し、直接サービス提供を行うことが可能な場所を設置している施設(ただし、この店舗等が仮設または臨時のものである場合を除く。)で行う事業であること。
(2) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1に規定する特定連鎖化事業に加盟して行う事業でないこと。
(3) 補助金の申請年度の末日までに補助事業を完了すること。
(4) 上市町創業支援事業計画書(様式第2号)及び上市町創業支援事業収支予算書(様式第3号)について、上市町商工会が認めた内容であること。
(5) 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、この創業に係る許認可を受けていること。
(6) 対象外業種に該当しないこと
(1) 店舗等の取得費、新築費、改修費、備品購入費
【補助率】3分の1 【限度額】100万円
※その他要件を満たした場合は最大150万円まで補助
(2) 店舗等の賃借料(12ヶ月)
【補助率】3分の1 【限度額】月額3万円
申請要領 [PDFファイル/3.07MB](申請前に必ずご確認ください。)
上市町創業支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/150KB]