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国民健康保険の出産育児一時金

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ページID:0001896 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金について

 被保険者の方が、妊娠85日(4ヶ月)以後に出産された時には、出産育児一時金が支給されます。

 ただし、社会保険等を離脱後6ヵ月以内の方など、他の健康保険制度より支給される場合は除きます。

出産育児一時金の額

  • 平成27年1月1日以降に出産された方
     42万円 (在胎週数22週未満の出産や、「産科医療補償制度」未加入の医療機関で出産した場合は40万4千円)
  • 平成26年12月31日以前に出産された方
     42万円 (在胎週数22週未満の出産や、「産科医療補償制度」未加入の医療機関で出産した場合は38万円)

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

 直接支払制度は、上市町国保から支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を上市町国保から医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

 ※ 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額について上市町国保へ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。

 ※ 直接支払制度の利用を望まれない方は、上市町国保に対して、世帯主が出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へお支払い頂く必要があります。)