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後期高齢者医療 令和8年8月以降の資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

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ページID:0019099 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 新しい資格確認書等は、令和8年7月中に郵送されます

 令和8年7月31日までは、すべての被保険者の方へ一律に「資格確認書」を交付しておりますが、令和8年8月1日からは、年齢とマイナ保険証の利用状況によって、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付要件

○「資格確認書」が交付される方

・85歳以上のすべての方
・マイナ保険証を普段から利用されていない方
・84歳以下でマイナ保険証の利用登録をしていない方
・令和7年度中に継続交付申請をされている方

○「資格情報のお知らせ」が交付される方

・84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用されている方

※1 普段から利用されている方とは、次の(1)と(2)の両方に該当する方です。
 (1)過去1年間に6回以上のマイナ保険証を利用されている方
 (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
 
※2 「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が資格内容(被保険者番号、負担割合など)を簡単に確認できるように交付する案内書類です。
 このお知らせのみでは医療機関等で保険診療を受けることはできませんので、受診される際は必ずマイナ保険証を提示してください。

○限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証について

 令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行は終了し、資格確認書への併記となりました。

[マイナ保険証をお持ちの方]
 マイナ保険証を提示することで、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

[マイナ保険証をお持ちでない方]
 申請により、限度額の適用区分等を記載した資格確認書を発行します。

○特定疾病療養受領証について

 特定疾病療養受療証は、これまでどおり「受療証」として交付可能ですが、申請により「資格確認書」に併記することも可能です。