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国民健康保険 第三者の行為でケガをしたら

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ページID:0001911 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合、その医療費は加害者が負担することになっております。

 緊急の場合は国保を使って治療を受けられますが、この場合は必ず届け出をしてください。

 (示談は届け出が済んでからお願いします。)

 提出書類の様式は、富山県国民健康保険団体連合会のホームページから取得することができます。(下記リンクより様式のダウンロードページへ移動できます。)
​  富山県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>